薬事情報センターブログ
<お知らせ>新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その14)

厚生労働省より標記の事務連絡が発出されました。 https://www.mhlw.go.jp/content/000625141.pdf   一部を抜粋にして、下記に記載します。   問8 4月 10 日事務連絡により、電話や情報通信機器を用いた服薬指導等を実施した場合、その他の要件を満たせば薬剤服用歴管理指導料等を算定することが可能とされた。在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定していた患者に対して、薬学的管理指導計画に基づいた定期的な訪問薬剤管理指導を予定していたが、新型コロナウイルスへの感染を懸念した患者等からの要望等により、訪問の代わりに電話等により必要な薬学的管理指導を実施した場合について、どのように考えればよいのか。 (答)患者又はその家族等に十分に説明し同意を得た上で、薬剤服用歴管理指導料の「1」に掲げる点数を算定できることとする。ただし、当月又はその前月に、当該患者に対し、在宅患者訪問薬剤管理指導料を1回以上算定している必要がある。なお、この場合、「薬剤服用歴管理指導料」の点数については、在宅患者訪問薬剤管理指導料と合わせて月4回(末期の悪性腫瘍の患者及び中心静脈栄養法の対象患者にあっては、週2回かつ月8回)まで算定できることとする。   問9 居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定している患者について、当月において、新型コロナウイルスへの感染を懸念した患者等からの要望等により、患者又はその家族等に十分に説明し同意を得た上で、必要な薬学的管理指導を電話等により行った場合は薬剤服用歴管理指導料の点数を算定できるのか。 (答)同一月内において一度も居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定しなかった場合は、算定できる。ただし、前月に、当該患者に対し、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を1回以上算定している必要がある。なお、この場合、「薬剤服用歴管理指導料」の点数については、月4回(末期の悪性腫瘍の患者及び中心静脈栄養法の対象患者にあっては、週2回かつ月8回)まで算定できることとする。    

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<お知らせ>新型コロナウイルス感染症(COVID-19)発生時における事業継続計画(BCP)様式

鹿児島県薬剤師会では新型コロナウイルス感染症(COVID-19)発生時における事業継続計画(BCP)様式を作成しました。 ホームページに上げてありますので、必要に合わせてダウンロードしてお使いください。   鹿児島県薬剤師会HP >> トップ(for pharmacists) >> 新型コロナウイルス感染症に関する情報 >> 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)発生時における事業継続計画(BCP)様式   あくまでひな形ですので、各御施設ごとの状況に合わせて書き変えてお使いください。(特に下線部)  

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<情報提供>糖尿病治療用注射製剤の自己注射や血糖自己測定用アルコール消毒綿不足時の対処について(例示)‥日本くすりと糖尿病学会

消毒用エタノールの供給不足等により、糖尿病患者から自己注射等における消毒について相談される可能性があります。 その対応について、日本くすりと糖尿病学会より例が示されていますので、確認の上対応してください。   なお、血糖自己測定(SMBG)においてエタノール以外の消毒剤を使用した場合 ・測定値の偽低値:オキシドール、ベンゼトニウム塩化物(マキロン®) ・測定値の偽高値:ポピドンヨード(イソジン®) の可能性がありますので注意してください。     日本くすりと糖尿病学会「糖尿病治療用注射製剤の自己注射や血糖自己測定用アルコール消毒綿不足時の対処について(例示)」 https://jpds.or.jp/%ef%bc%88%e9%81%a9%e6%ad%a3%e4%bd%bf%e7%94%a8%e6%8e%a8%e9%80%b2%e5%a7%94%e5%93%a1%e4%bc%9a%ef%bc%89%e7%b3%96%e5%b0%bf%e7%97%85%e6%b2%bb%e7%99%82%e7%94%a8%e6%b3%a8%e5%b0%84%e8%a3%bd%e5%89%a4%e3%81%ae/  

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<お知らせ>新型コロナウイルス感染症の発生に伴う薬局等での高濃度エタノール製品の取扱いについて

手指消毒用エタノール以外の高濃度エタノール製品を用いた手指消毒について、厚生労働省により注意事項が整理されております。 取扱いの際には十分確認するようにしてください。 なお、こちらは臨時的・特例的な対応であり、今後の流行状況の変化等を踏まえて取扱いの変更・廃止の連絡が厚生労働省よりあらたに出ますので、ご注意してください。   新型コロナウイルス感染症の発生に伴う薬局等での高濃度エタノール製品の取扱いについて(令和2年4月16日) https://www.pref.yamanashi.jp/eisei-ykm/documents/200416kounoudo.pdf  

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<お知らせ>疑義解釈資料の送付について(その5)

標記について、厚生労働省保健局医療課から連絡がありました。 調剤報酬に関する箇所を抜粋して掲載します。   【調剤基本料】 問1 特別調剤基本料への該当性の判断には、保険薬局の開局年月日が含まれている。保険薬局の開設者の変更等の理由により、新たに保険薬局に指定された場合であっても遡及指定を受けることが可能な程度に薬局や患者の同等性が保持されているときには、当該薬局が最初に指定された年月日により特別調剤基本料への該当性を判断することで良いか。 (答)最初に保険薬局として指定された年月日により判断する。   【後発医薬品調剤体制加算】 問2 後発医薬品調剤体制加算について、いわゆるバイオAG(先行バイオ医薬品と有効成分等が同一の後発医薬品)はバイオ後続品と同様に後発医薬品の使用割合に含まれるのか。 (答)含まれる。   【薬剤服用歴管理指導料】 問3 「患者に残薬が一定程度認められると判断される場合には、患者の残薬の状況及びその理由を患者の手帳に簡潔に記載し、処方医に対して情報提供するよう努めること。」とされているが、残薬がどの程度あれば手帳に記載すべきか。 (答)治療上の重要性や服用頻度が患者や薬剤ごとに異なるため、一概に判断することは困難である。数日分の残薬が判明した場合に必ず手帳に記載することは要しないが、記載の必要性は個別の事例ごとに保険薬剤師により判断されたい。 問4 薬剤服用歴管理指導料の4(オンライン服薬指導)の算定要件・施設基準にある「関連通知」とは具体的に何を指すのか。 (答)「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行について( オンライン服薬指導関係)」(令和2年3月31 日付け薬生発0331 第36 号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)を指す。   【服用薬剤調整支援料2】 問5 医療機関に提供する患者の重複投薬等に係る報告書における「現在服用中の薬剤の一覧」については、一覧表に記載することに代えて手帳の写しを添付することで差し支えないか。 (答)患者が服用中の全ての薬剤を容易に把握できる一覧を作成することが目的であることから、手帳の写しの添付では不十分である。このため、要件を満たさない。