薬事情報センターブログ
販売時には注意を! アルコールであれば何でもよい? 

昨日、消毒用アルコールに関する相談が寄せられ、私の後任の井上先生が、相談対応された。 やり取りをダンボ耳で聴いていると・・・ メタノール、合成アルコールという単語が聞えてきた。 どうやら相談者は、市販の消毒用アルコールが手に入りにくくなったため、手元にあるメタノール入りのアルコールを消毒に利用しようと考えているようだった。 一般の方は、消毒用アルコールのアルコールは何でもよいと思われているよう(メタノール、エタノール、イソプロパノール等の区別と用途が理解できていない)。  合成アルコール エタノールの場合:発酵によるものと化学合成されたものがある。化学合成は、エチレンを出発原料として水を付加する方法(直接水和法)と、硫酸で処理して硫酸エステルを形成しその後加水分解を行う方(間接水和法)がある。  エタノールの添加物 酒税法の関係で、純粋なエタノール(税率が高い)と変性アルコール(添加物入り)(税率が低い)がある。租税の関係から消毒用エタノール製品の場合は、2-プロパノール(イソプロピルアルコール)、ユーカリ油、ベンザルコニウム塩化物などが添加されているものが多い。 こうなってくると、アルコールの違いだけでも説明するのに一苦労。 実際、井上先生が、かなり丁寧に説明されていましたが、なかなか相談者に理解してもらえないようだった。 さて、このような相談を受け、実際、市中での動向はどうなっているのかと思い、ネット検索をしてみると、同様の問題が起こっている可能性を示す記事があった。 消毒用アルコール ひと文字違いが命取り(NHK)  https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200219/k10012291961000.html メタノールは、エタノールに比べ価格が格段に安いため、アルコールであれば何でも手指消毒に利用できると勘違いしている場合、ついつい安い方を買い込んでしまう危険性が否定できない。 適正使用を欠いたがためにおける事故等を避けるために、メタノールを購入される方がいらっしゃる場合は、その使用目的の確認と使用方法の説明等心がけていただければと思う。 対面販売のが重要となる場面ではなかろうか。 (S.E.)    

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<お知らせ>診療報酬改定に係る厚労省の説明会動画配信 (2020/3/5)

厚生局による令和2年度診療報酬改定に伴う改定時集団指導は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け中止になりましたが、診療報酬改定に伴う厚労省の説明会の模様は、厚生労働省動画チャンネル(YouTube:https://www.youtube.com/playlist?list=PLMG33RKISnWjXaWGfCjwaEnFg43B9ZGCG)にて2020/3/5に配信される予定とのことです。 同日には、厚労省のホームーページに説明用資料も公開されるとのことです。 <参考> 1)厚生労働省 令和2年度診療報酬改定について (順次資料追加) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00001.html 2)九州厚生局 令和2年度診療報酬改定に伴う改定時集団指導関連 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/iryo_shido/r02_shinryohoshu.html 1.令和2年度診療報酬改定に伴う集団指導の資料について 2020年3月中旬掲載予定 2.令和2年度診療報酬改定関連資料について 3.疑義照会の方法について 準備中 2020/3/3現在 4.疑義解釈資料について 準備中 2020/3/3現在 (S.E.)    

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<備忘録> 新型コロナウイルス情報ー企業と個人に求められる対策

参考までに   日本産業衛生学会 https://www.sanei.or.jp/?mode=view&cid=416 新型コロナウイルス情報ー企業と個人に求められる対策ー 【使用上の注意点】 この新型コロナウイルス情報-企業と個人にもとめられる対策-(以下、本情報)は、企業の新型コロナウイルス対策を担当する者を対象に作成したものである。使用に際しては、当該企業の状況にあわせて各企業の判断で活用すること。 本情報で示された対策例等は全ての状況に適したものであることを保証しておらず、実際の対策を限定・拘束するものではない。 実際の対策の選択に当たっては新しい情報の入手、個々の事案・状況を充分に把握する必要がある。 なお、本情報は 2020 年 3 月 2 日時点で確認し得た流行状況やウイルスの病原性情報、関係省庁の対応(厚生労働省、外務省等)をもとに作成されたものであり、今後の上述の状況等により本情報の内容を変更する必要性が生じる場合がある。 本情報の作成にあたっては、現時点で得られる情報についての正確性に万全を期しているが、各企業担当者が本情報を利用して各種対策を検討・実施したことにより何らかの損害(逸失利益および各種費用支出を含む。)等の不利益または風評等が企業、その社員及びその他関係者において生じたとしても、日本渡航医学会および日本産業衛生学会は一切の責任を負うものではない。 (S.E.)

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<お知らせ>新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その2)

事務連絡 令和2年2月28 日 地方厚生(支)局医療課 都道府県民生主管部(局) 国民健康保険主管課(部)      御中 都道府県後期高齢者医療主管部(局) 後期高齢者医療主管課(部) 厚生労働省保険局医療課 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その2) 「新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて」が、本日発出されたところですが、当該事務連絡に関連する診療報酬の取扱い等について、別添1のとおり取りまとめたので、送付いたします。 (別添1) ※ 以下、「新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて」(令和2年2月28 日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)を単に「事務連絡」という。 問1 事務連絡の「1」にあるように、慢性疾患等を有する定期受診患者等について、医師が電話や情報通信機器を用いて診療し医薬品の処方を行い、ファクシミリ等で処方箋情報が送付される場合、保険医療機関は、電話等再診料、処方箋料を算定できるか。 (答)算定できる。 問2 問1について、電話や情報通信機器を用いて診療を行った場合は、電話等再診料とオンライン診療料のいずれを算定するのか。 (答)問1の場合については、電話等再診料を算定すること。 問3 ファクシミリ等により処方箋情報を受け付けた保険薬局において、当該処方箋情報に基づく調剤を行った場合、調剤技術料及び薬剤料は算定できるのか。また、事務連絡の「3」にあるように、患者に薬剤を渡し、電話や情報通信機器を用いて服薬指導を行った場合、薬剤服用歴管理指導料等の薬剤師からの説明が要件となっている点数は算定できるのか。 (答)調剤技術料及び薬剤料は算定できる。 薬剤服用歴管理指導料等は、電話や情報通信機器を用いて適切な指導を行っており、その他の要件を満たしていれば算定できる。

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<お知らせ>薬局向け 新型インフルエンザ等発生時における業務継続計画 作成例 (一部訂正版)

日薬から、薬局向け 新型インフルエンザ等発生時における業務継続計画(BCP) 作成例(一部訂正版)が、近々公開される予定です。 参考にしていただき、それぞれの薬局の状況に合わせたBCPを作成していただければと思います。 (S.E.)