令和7年度 鹿児島市立病院職員採用試験案内について
鹿児島市立病院より、標記のご案内がございましたのでお知らせします。 ○案内概要 ≫ HP ・試験案内(PDFファイル) ・受験申込書(PDFファイル) ・受験票(PDFファイル)
ミャンマー大地震義援金の募集について
令和7年3月28 日、ミャンマー中部で発生した大地震により、被災地が甚大な被害を受けていることに鑑み、別添のとおり日本薬剤師会が義援金を募集しております。 つきましては、義援金にご賛同いただける場合には下記要領により、日本薬剤師会あて直接ご送金くださるようお願いいたします。 日薬発第10号 ミャンマー大地震義援金の募集について 1.支援金送金先 (恐縮ながら払込料金は皆様のご負担でお願い申し上げます。) 【郵便振替貯金口座】:00120―7―13712 【口座名義】:公益社団法人 日本薬剤師会 ※払込取扱票等の通信欄に「ミャンマー大地震義援金」である旨ご記載下さい。(通信欄がない場合は払込人名の前に「ミャンマーギエンキン」と付記して下さい。) ※ゆうちょ銀行以外の金融機関からの送金の場合は、支店名(〇一九店(ゼロイチキユウ店)、支店コード019)及び預金種別(当座)の記載も必要となります。口座番号は0013712となります。 ※送金していただいた義援金は原則として返金いたしません。 2 義援金の取扱い期間 令和7年4月2日から当分の間 (締切:令和7年5月末日) 3 義援金の取扱い方法 日本薬剤師会で取りまとめた義援金は、日本赤十字社等に贈呈させていただきます。 4 募集結果の報告 都道府県薬剤師会に報告するとともに、日本薬剤師会雑誌並びにホームページに掲載いたします。 5 義援金の税法上の取扱いについて 領収書が必要な方にはご希望に応じて発行いたしますので、当文書に添付の「特定公益増進法人に対する寄附金 領収書発行依頼フォーム 」(Excel ファイル)に必要事項をご入力の上、日本薬剤師会 会計・厚生課までメールでお送り下さい(gienkin@nichiyaku.or.jp) 。着金確認後、ご入力の住所へ領収書をお送りいたします。なお、寄附金控除等の詳細につきましては、国税庁のホームページをご覧になるか、管轄税務署等にお問い合わせ下さい。 ※薬剤師会様が会員様等の義援金をとりまとめて本会に送金される場合の領収年月日は、本会口座に着金した年月日となります。※領収書発行にお時間をいただく場合がございます。 「特定公益増進法人に対する寄付金 領収書発行依頼フォーム」←クリック
新型コロナウイルス感染症患者等に係る公費支援の対応終了について
鹿児島県保健福祉部感染症対策課より、標記の件につきまして、通知がありましたのでお知らせいたします。 本件に関するお問い合わせ等は下記の【連絡先】へお願いいたします。 関係医療機関等の長 様 新型コロナウイルス感染症患者等に係る公費支援の対応終了について(通知) 本県の保健医療行政につきましては,かねてから御理解,御協力を賜り,厚く御礼申し上げます。 さて,国の新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金により実施している新型コロナウイルス感染症に係る公費支援については,厚生労働省から各団体等を通じて令和7年1月診療分の請求時期である令和7年2月 10 日までに請求事務を行っていただくようお願いしてきたところですが,当該公費支援に係る請求事務について,医療機関等において今年度内に発生した避け難い事故により,当該期限までに請求を完了することが困難なものがあった場合,令和7年2月 28 日(金)までにシステムにより県へ報告するとともに,審査支払機関に対し,請求期限の令和7年3月 31 日(月)までに請求していただくよう依頼していたところです。 今般,事故繰越による対応をもって交付金が終了することに伴い,公費支援は令和7年3月診療分の請求をもって終了となります。 これに伴い,審査支払機関においては,医療機関・薬局からの令和7年4月診療分以降の請求を受け付けないこととなった旨,厚生労働省から事務連絡がありました。 ついては,事故繰越の対象分について未請求がある医療機関・薬局におかれましては,令和7年3月診療分で必ず請求していただきますようお願いいたします。 なお,令和7年2月 28 日(金)までにシステムにより県へ報告がなかった医療機関・薬局におかれましては,3月診療分の請求を受け付けませんのであらかじめ御了承ください。 (参考)令和7年3月診療分に係る審査機関の請求受付締め切り 国民健康保険団体連合会 :4月 10 日(木)午後5時まで 社会保険診療報酬支払基金:4月 10 日(木)午後5時 30 分まで※ 請求受付の詳細につきましては,各審査機関へお問い合わせください。※ 期限厳守となりますので,書類等に不備がないことを確認の上,請求してください。 【連絡先】鹿児島県保健福祉部 感染症対策課感染症対策調整係 花田TEL 099-286-3420FAX 099-286-5551メールアドレス kansench@pref.kagoshima.lg.jp
令和6年度 計画的試験結果報告書
令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いついて
~九州厚生局より周知依頼~ 令和6年度診療報酬改定において、令和7年3月31日で経過措置の期限が到来する施設基準が設けられていたところです。当該施設基準の取扱いについては、令和7年3月7日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡(別紙1)により、届出が必要とされた施設基準にあっては、令和7年4月4日(金)までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものは、同月1日に遡って算定することができることとされました。当局においては、経過措置を設けた施設基準の取扱いについて、当局公式ホームページ(https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/)にてお知らせすることとしておりますが、貴会におかれましでも、当該取扱いの会員各位への周知についてご配慮いただければ幸いです。なお、当局公式ホームページにて関係通知及び届出様式等を掲載しておりますので、併せてご参照ください。 記[取扱いの概要]1 経過措置に係る要件(電子処方筆応需に対応している)を満たしており、引き続き算定する場合(※経過措置を利用して施設基準の届出を行っている保険薬局に限る)届出する施設基準(医療DX推進体制整備加算)の表紙(別添2)及び様式87の3の6の提出が必要となります。(詳細は別紙1をご参照ください。)2 経過措置に係る要件を満たさない場合電子処方筆応需に対応していない場合は、辞退の届出書が必要となります。3 その他「医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1) J (令和7年2月28日付け事務連絡) (別紙2)もご参照ください https://kayaku.box.com/s/t5dhhuawyebk02ufcwm6d0og74gm7mql

