施設基準届出の記載例について
この度、令和6年度改定において新設または改変された施設基準で届出が必要なもののうち、以下の4つの届出について記載例を作成しました。届出書類の作成にご活用下さい。なお今後の疑義解釈等で記載例の内容が変更になる場合がありますので、届出の際は最新の情報をご確認下さい。 記載例 在宅薬学総合体制加算(2024年4月22日掲載)医療DX推進体制整備加算(2024年4月22日掲載)地域支援体制加算(2024年4月22日掲載)□連携強化加算(2024年5月17日掲載) 届出期日 令和6年5月2日(木曜日)から6月3日(月曜日)(必着) *経過措置を適応する場合は、それぞれの期限までに届出て下さい。*混雑が予想されることから以下の推奨日を目安に届出て下さい。 ・医療DX推進体制整備加算の届出 5月13日(月)まで ・上記以外の届出(経過措置を適応する場合を除く) 5月17日(金)まで*オンライン申請による届出は5月20日(月曜日)から開始となります。 届出先 〒890-0068鹿児島市東郡元町4-1 鹿児島第二地方合同庁舎3F九州厚生局鹿児島事務所 宛 *施設基準の提出時には届出書等を作成し、1通を上記に提出してください。(押印不要)*提出した届出書等の写しは必ず各自保管しておいてください。 お問合せ 調剤報酬の解釈に関する質問については、九州厚生局公式ホームページ上の「疑義照会送信フォーム」に よりご照会ください。 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/form/pub/kousei08/202212_07_gigikagoshima
令和6年度調剤報酬改定点数表について
令和6年度調剤報酬改定点数表をエクセル形式で作成しました。留意事項の通則にある通り、当該点数表の掲示が必要となりますので、施設基準等をよくご確認の上、各薬局の届出た内容に合わせて加工してご利用ください。 令和6年度調剤報酬改定点数表一覧(令和6年10月1日以降、順次施行)令和6年度調剤報酬改定点数表(令和6年6月1日施行) (参考) 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 令和6年3月5日 保医発0305第4号 別添3 調剤報酬点数表に関する事項 <通則> 8 保険薬局は、患者が当該保険薬局における業務内容及びその費用を理解できるよう、調剤報酬点数表の一覧等について、薬剤を交付する窓口等、患者が指導等を受ける際に分かりやすい場所に掲示するとともに、患者の求めに応じて、その内容を説明すること。
薬局内掲示事項の記載例について
令和6年度調剤報酬改定に伴う届出や名称変更に伴い、薬局内の掲示事項についても変更が必要となります。この度、以下の通知文の①②について掲示物の記載例を作成しました。薬局内の掲示物の見直しにお役立て下さい。 薬局内掲示事項の記載例 なお今回の改定より、掲示事項については原則として、ウェブサイトに掲載しなければならないとされており、ウェブサイトへの掲載については令和7年5月 31 日までの間、経過措置が設けられています。(ただし、自ら管理するホームページ等を有しない保険医療機関については、この限りではない。)自社のホームページ等のお持ちの方は早めにご対応下さい。 (参考)「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」の一部改正について保医発 0327 第 10 号 令和6年3月27日 第 12 保険薬局に係る厚生労働大臣が定める掲示事項(掲示事項等告示第 13 関係) 1(略)2.具体的には、従来から院内掲示とされていたものを含め、以下の3つの事項を院内掲示事項及びウェブサイト掲載事項として定めたものであること。➀調剤報酬点数表の第2節区分番号「10の2」調剤管理料及び区分番号「10の3」服薬管理指導料に関する事項②調剤報酬点数表に基づき地方厚生(支)局長に届け出た事項に関する事項③保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和 32 年厚生省令第 16 号)第4条の2第2項及び第4条の2の2第1項並びに療担基準第 26 条の5第2項及び第 26 条の5の2第1項に規定する明細書の発行状況に関する事3(略)

