お知らせ(会員限定)
令和5年「取扱処方箋数届書」(応能会費算定資料)について

鹿児島県薬務課及び鹿児島市保健所より、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第2条の13に基づく「取扱処方箋数の届出」について書類送付の依頼がありました。 12月25日に各薬局へ郵送いたしましたので、郵便物のご確認をお願いいたします。 なお、保険薬局につきましては、応能会費の算定資料として必要なことから、「取扱処方箋数届書」の様式第七を複写式で準備いたしました。鹿児島市内の薬局におかれましては、2枚複写のまま鹿児島市保健所へご提出ください(後日当会にて回収いたします)。鹿児島市外の薬局におかれましては、保健所の受付印が押印された2枚目の控えを県薬事務局までFAX(099-254-6129)にてご送信ください。 ※ 記入方法等、提出書類の内容に関してのご質問は、各提出先に直接お問合せください。 鹿児島県 薬務課 >>リンク 鹿児島県内保健所 >>リンク 【書類の提出先及び報告期限】 <鹿児島市内> 「取扱処方箋数届書」※取扱処方箋数届書の控えが必要な事業所は保健所提出前にコピーをお取りください。 提出期限  令和6年2月2日(金)までに郵送又は持参 届出先   鹿児島市保健所 生活衛生課 医務薬務係 (〒892-8677 鹿児島市山下町11番1号 鹿児島市役所本庁舎 別館3階 TEL:099-803-6881) <鹿児島市外> 「取扱処方箋数届書」 提出期限  令和6年2月29日(木)までに郵送又は持参 届出先     薬局を管轄する保健所 ※「取扱処方箋数届書」については、県のHPからもダウンロード可能です。鹿児島県HP > 健康・福祉 > 薬事・麻薬・血液 > 薬局・医薬品販売業・医療機器販売業 > 取扱処方箋数届出http://www.pref.kagoshima.jp/ae10/syohou1.html様式第七の複写式を利用しない場合は、県薬分も合わせて2枚ご提出ください。 例年、同封しております「薬局機能に関する情報の定期報告」につきましては、今年度より薬局機能情報提供制度の全国統一システム(G-MIS)での報告となります(定期報告の詳細は、令和6年1月上旬頃薬務課より案内予定)。

薬局運営
鹿児島医療センターの院外処方せんにおける調剤変更に関する事前合意プロトコル運用について

鹿児島医療センターが昨年度より開始している調剤変更事前合意プロトコルについて、周知の依頼がありましたのでお知らせします。本プロトコルは本来必要な疑義照会が 一部不要となりますが、参加にあたってはプロトコルの趣旨や各項目の内容を把握し合意書を交わす必要があります。参加を希望する方は下記のHPより合意書をダウンロードして必要事項を記載の上ご郵送下さい。 鹿児島医療センターホームページ(お知らせ) https://kagomc.hosp.go.jp/topic/post-27925/

保険調剤
【要回答:全薬局対象】医薬品販売制度対応に関する自己点検の実施について(お願い)

令和4年度医薬品販売制度実態把握調査の結果では、「第1類医薬品販売に際して情報提供された内容の理解等の確認(「確認があった」は全体57.7%、薬局56.4%)」、「濫用等のおそれのある医薬品の複数購入(対応が「適切であった」は全体76.5%、薬局47.1%)」の遵守状況が大きく悪化していることを受け、昨年度に引き続き重点点検項目としたほか、一般用新型コロナウイルス抗原定性検査キット販売時に、使用者が検査後に適切な行動をするための情報提供がほとんどなされていなかったことから、同キットの情報提供についても点検項目に追加となりました。そこで、本年度も会員の従事する薬局・店舗が医薬品販売制度における法令を遵守していることを確認する目的で、薬局・店舗 において自己点検を実施することになりました。つきましては、業務ご多忙の折お手数ではありますが、令和5年10月20日(金)までに以下のフォームにて自己点検結果のご報告をお願い申し上げます。結果は県薬で集計して日薬へ報告いたしますので、OTC取扱いの有無に関わらず、すべての会員薬局からの回答をお願いいたします。期限までに回答がない場合は、回答頂くまで再案内いたしますのでご了承下さい。なお、厚生労働省では例年、各都道府県薬務主管課に対し、本調査で遵守できていない項目が確認された薬局等に対して、個別に遵守状況の確認、監視指導を実施するよう依頼しており、指導の際には不遵守の項目があったことの報告等を薬務主管課が求めていることを申し添えます。 【実施方法】手順1:別紙1の自己点検表(全体版)を用いて、自薬局・店舗の販売ルールの遵守状況の再確認を行う。不十分な項目があれば改善を行った上で、該当する全ての項目が適切に実施できる状態であることを確認。手順2:別紙2の令和5年度自己点検【重点項目】の遵守状況を確認し、不十分な項目があれば改善を行った上で、適切に実施できる状態に改善した上で、下記URLまたはQRコードより鹿児島県薬剤師会へご回答ください。 【回答期限】令和5年10月20日(金) 【回答フォーム】※OTC取扱いの有無に関わらず、すべての会員薬局からの回答をお願いいたします。https://bit.ly/48sfFQ7 【案内文書】https://kayaku.box.com/s/raflkvwhkz156eughp213hvaikzesjgv (参考資料)要指導医薬品・一般用医薬品販売の確認リスト・要指導医薬品・一般用医薬品販売の確認フローチャートhttps://kayaku.box.com/s/nex2cp6d8nk7h7yzumfdnnk2gzc9aexm 新型コロナウイルス感染症流行下における一般用新型コロナウイルス抗原定性検査キットの販売時における留意事項についてhttps://kayaku.box.com/s/vh4jdhmldxflfd3wztu5vtbedat2o3a3

保険調剤
調剤報酬点数表(令和5年4月1日)の掲示について

保険薬局は、薬局内の見やすい場所に調剤報酬点数表の一覧等を掲示するとともに、患者の求めに応じて、その内容を説明するととなっております。 令和5年度改定以降の最新の「調剤報酬点数表」が薬局に掲示されているか今一度ご確認下さい。※個別指導で、多数の薬局が指摘を受けております。 調剤報酬点数表(令和5年4月1日) Excelの一覧表となっております。各薬局の算定状況に応じて加工してご利用下さい。 令和5年度改定(時限的特例 4/1〜12月末)→青字新型コロナ関連(5/8〜3月末)→赤字 調剤報酬改定関連情報はこちらから

保険調剤
施設基準の届出状況等の報告はお済みですか?

7月初めに九州厚生局鹿児島事務所よりハガキが届いていることと存じますが、施設基準の届出をしている保険薬局は、毎年7月1日現在で施設基準の適合性を確認し、その結果について報告することとされております。報告様式は、九州厚生局公式ホームページからダウンロードの上、報告期限までに郵送にてご提出ください。 九州厚生局公式ホームページhttps://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu 報告期限:令和5年8月1日(火)必着