薬局運営
抗原定性検査キット販売対応薬局(休日・夜間販売を含むリストに更新しました)

鹿児島県内の抗原定性検査キット販売対応薬局について情報の更新をしました。 休日・夜間の販売対応を含むリストは下記をクリック。 http://kayaku.jp/3953/

薬局運営
薬剤師資格証申請サポートサイトについて

新着情報 2023/1/16 「セカンド電子証明書とスマートフォン等を連携する」を更新しました。 薬剤師資格証の発行対象が全薬剤師に拡張されました。 鹿児島県薬剤師会では、電子処方せんを応需するために必要な「薬剤師資格証」の申請に係る サポートサイトを開設しました。 ・薬剤師資格証申請サポートサイト→こちらをクリック 日本薬剤師会では、令和5年3月末には、全ての薬局(6万1千薬局)において管理薬剤師を含む 1~2名の薬剤師が薬剤師資格証(HPKI)を利用できるようにすることを目標としています。 管理薬剤師・一般薬剤師などによって申請の時期が異なりますので、下記スケジュールをご確認ください。  

薬局運営
新型コロナウイルス抗原定性検査キット取扱薬局の再調査について

「抗原定性検査キット(医療用)販売対応薬局・PCR等検査無料化事業対応薬局」につきましては、令和4年7月に会員薬局へ調査し、県薬ホームページ(一般市民向け)に掲載しているところですが、この度、新型コロナウイルス感染症の第8波の到来に備え、厚生労働省より「新型コロナウイルス抗原定性検査キット取扱薬局」の取りまとめの依頼がございましたので、改めて実態調査を行うこととなりました。既に県薬ホームページに掲載されている薬局も、開局時間等の追加項目がございますでお手数ですが再度ご回答下さい。 つきましては、下記回答フォームに、令和4年11月22日(火)までにご回答下さいますようお願いいたします。期限内にご回答いただいた薬局の情報は、県薬ホームページ及び、厚生労働省のホームページに掲載いたします。いずれのホームページにも在庫を保証するものではないことと、来局前に事前の電話確認の推奨を記載いたします。 また、新型コロナウイルス感染症の第8波の到来に備え、各薬局におかれましては検査キットを販売していることの周知を強化するとともに、検査キットとOTCの解熱鎮痛剤をあらかじめ自宅に備えておくことの地域住民への呼びかけにつきましてもご協力をお願いいたします。 回答はこちらから⇒https://bit.ly/3Tt3TMJ 回答期限(令和4年11月22日)後に、県薬ホームページへ薬局情報を掲載又は内容の希望する場合 新規で掲載→ 上記フォームにて回答後、県薬事務局(TEL:099-257-8288)へご連絡下さい。 既に県薬ホームページへ掲載している薬局→変更の内容を県薬事務局(TEL:099257-8288)へご連絡下さい。

保険調剤
医薬品販売制度対応に関する自己点検の実施について(お願い)

令和3年度医薬品販売制度実態把握調査の結果では、「第1類医薬品における文書を用いての情報提供」、「その内容の理解等の確認」、「濫用等のおそれのある医薬品の複数購入」において対応が未だ不十分であることが確認されています。そこで本年度も会員の従事する薬局・店舗が医薬品販売制度における法令を遵守していることを確認する目的で、薬局・店舗 において自己点検を実施することになりました。 本年度は、全ての項目で法令に則った対応を確実に実施するために、下記のとおり2段階で点検を行って頂き、その結果をご報告いただく手順となりました。回答結果は県薬で集計して日薬へ報告いたしますので、すべての会員薬局からの回答をお願いいたします。期限までに回答がない場合は、回答頂くまで再案内いたしますのでご了承下さい。 つきましては、業務ご多忙の折お手数ではありますが、令和4年11月11日(金)までに以下のフォームにてご報告をお願い申し上げます。 なお、厚生労働省では例年、各都道府県薬務主管課に対し、本調査で遵守できていない項目が確認された薬局等に対して、個別に遵守状況の確認、監視指導を実施するよう依頼しており、指導の際には不遵守の項目があったことの報告等を薬務主管課が求めていることを申し添えます。 【実施方法】 1.自己点検表(全体版)にて点検後、不十分な項目があれば改善を行う  実施点検表(全体版)  要指導医薬品・一般用医薬品販売の確認リスト 2.さらに自己点検表(報告用)にて重点項目を再度確認した上で報告 【回答方法】点検表の結果はURLまたはQRコードよりフォームで回答ください。  https://bit.ly/3SU8Dvj 【回答期限】令和4年11月11日(金)  ※期限までに回答がない場合は、回答頂くまで再案内いたしますのでご了承下さい。

保険調剤
令和4年度における妥結率の報告について

保険薬局は、妥結率、単品単価契約率、一律値引き契約に係る状況について、毎年10月1日から11月末日までに、 同年4月1日から9月30日までの期間における実績を、地方厚生(支)局長に報告する必要があります。 妥結率の実績が5割以下、または報告されていない場合は、翌年4月1日から翌々年3月31日までの間、 調剤基本料の注4の規定により所定点数の100分の50に相当する点数により算定することとなります。 ただし、妥結率の報告年度の当年4月2日以降に新規に保険薬局に指定された薬局においては、 翌々年3月31日までは妥結率が5割を超えているものとみなす為、報告は不要です。 つきましては、下記内容をご確認の上、「妥結率に係る報告書」をご提出いただきますようよろしくお願い申し上げます。 1 報告期限 令和4年11月30日(水) 2 提出書類 様式85「妥結率に係る報告書」を1部提出する。 ※ 同一グループ内の保険薬局の処方箋受付回数の合計が1月に3万5千回を超えると判断されるグループに属する保険薬局に該当する場合のみ、 保険薬局と卸売販売業者で取引価格の決定に係る契約書等の写し等妥結率の根拠となる資料を添付してください。 3 提出先 【九州厚生局鹿児島事務所】 〒890-0068鹿児島市東郡元町4-1鹿児島第二地方合同庁舎3F 電話099-201-5801 FAX099-201-5802 4 様式85の入手方法 九州厚生局ホームページのトップページhttp://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/ より「申請・手続き等の案内」>「指導監査課・事務所」>「妥結率等に係る報告について」を開き、様式85(PDF)または様式85(ワード)をダウンロードしてください。 直リンク先https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/shinsei/shido_kansa/daketuritu/index.html