認定制度等
JPALS実践記録提出期限1/10まで!(最終のご案内)

日本薬剤師会より、下記の通り通知がありましたので、お知らせいたします。 JPALSのクリニカルラダーレベル昇格に向けたWebテストを3月に実施します。Webテスト受験要件である実践記録の提出期限に向け、提出漏れのないよう、ご準備をお願いいたします。 1.本年度の実践記録提出期限2023年1月11日~2024年1月10日(水)までに実践記録を6本以上提出してください。2.本年度の[Webテスト]期間2024年3月1日~31日の1ヵ月間となります。※上記1の要件を満たさないと受験できません。≪重要≫Webテストの受験資格Webテストの受験資格は、日本薬剤師会へ提出された実践記録の内容を確認し、判定します。提出された実践記録の記載が不十分な場合、当該年度のWebテストの受験が認められない場合があります。 【実践記録作成時の留意事項】■同じ実践記録を複数提出し、提出本数不足となるなど、毎年多くのケアレスミスが発生しています。1月10日までは修正が可能ですので、必ず見直してください。■提出数は、6本以上であれば何本でも構いません。多めに提出いただくことが肝要です。■自己学習の場合、学習材料や参考資料を必ず明記ください。上記については、JPALSサイト上に掲載している「【改訂版】日本薬剤師会へ提出する実践記録作成のポイント-より良い実践記録を書くために-」を必ず確認の上、ご提出ください。https://www.jpals.jp/pdf/Pointscreatingpracticerecord.pdf ◆Q1.日薬に実践記録を6本以上提出した後、Webテストが受験できるか、どこで確認できますか。A1.Webテストの受験が可能な場合、Webテスト期間になると、JPALSログイン後の画面上部にある「システムからのメッセージ」で、受験可能な旨のメッセージを表示します。※その他、実践記録に関係するQ&Aは以下のJPALSサイト「よくある質問」の「4.実践記録について」をご覧ください。https://www.jpals.jp/about/jpalsQA.html#category_4

認定制度等
JPALS実践記録提出期限1/10まで!

日本薬剤師会より、下記の通り通知がありましたので、お知らせいたします。 JPALSのクリニカルラダーレベル昇格に向けたWebテストを3月に実施します。Webテスト受験要件である実践記録の提出期限に向け、提出漏れのないよう、ご準備をお願いいたします。 1.本年度の実践記録提出期限2023年1月11日~2024年1月10日(水)までに実践記録を6本以上提出してください。2.本年度の[Webテスト]期間2024年3月1日~31日の1ヵ月間となります。※上記1の要件を満たさないと受験できません。≪重要≫Webテストの受験資格Webテストの受験資格は、日本薬剤師会へ提出された実践記録の内容を確認し、判定します。提出された実践記録の記載が不十分な場合、当該年度のWebテストの受験が認められない場合があります。 【実践記録作成時の留意事項】■同じ実践記録を複数提出し、提出本数不足となるなど、毎年多くのケアレスミスが発生しています。1月10日までは修正が可能ですので、必ず見直してください。■提出数は、6本以上であれば何本でも構いません。多めに提出いただくことが肝要です。■自己学習の場合、学習材料や参考資料を必ず明記ください。上記については、JPALSサイト上に掲載している「【改訂版】日本薬剤師会へ提出する実践記録作成のポイント-より良い実践記録を書くために-」を必ず確認の上、ご提出ください。https://www.jpals.jp/pdf/Pointscreatingpracticerecord.pdf ◆Q1.日薬に実践記録を6本以上提出した後、Webテストが受験できるか、どこで確認できますか。A1.Webテストの受験が可能な場合、Webテスト期間になると、JPALSログイン後の画面上部にある「システムからのメッセージ」で、受験可能な旨のメッセージを表示します。※その他、実践記録に関係するQ&Aは以下のJPALSサイト「よくある質問」の「4.実践記録について」をご覧ください。https://www.jpals.jp/about/jpalsQA.html#category_4

認定制度等
【JPALS・重要】 実践記録は6本以上提出し、記載内容は必ず見直しましょう!

日本薬剤師会より標記の件につきまして、下記の通り注意喚起がありましたので、お知らせいたします。 -JPALSを利用されており、現在クリニカルラダーレベル1~4の皆様へ-日本薬剤師会に提出された実践記録が「記載不十分」と判定される事例が相次いでおります。以下の事例をご確認のうえ、十分ご留意をお願いいたします。 <提出された実践記録が記載不十分となる例>●「この研修のまとめ」欄に、同じ内容(※)の実践記録を複数提出されている場合該当の実践記録の提出本数は「1本」として判断されます。(※)同じ研修会の記録がほぼ同じ内容で提出されている、といった場合が該当します。ケアレスミスの可能性もありますが、この場合は、1つの実践記録と判断し「1本」とカウントしますので提出数が6本に満たず、提出本数が不足しているとみなされることがあります。 ●学習材料、参考資料が明記されていない場合(特に自己学習)学習材料や参考資料の記載がなく、自身の知見のみを記述している記録は、「記載不十分」と判断し、提出数6本のうちの1本とカウントされないことがあります。どのような資料に基づいての記録かがわかるように、学習材料や参考資料を明記してください。特に自己学習の場合、書籍名・著者名、e-ラーニングの概要(提供元・コンテンツ名・講師名等)等を「学習内容欄」に必ず記載してください。 【注意喚起・お願い】・提出済みの実践記録は毎年1月10日までは修正可能です。ケアレスミスを防ぐためにも、必ず見直してください。・提出数は何本提出いただいても構いません。6本以上、多めに提出いただくことが肝要です。 ●「日本薬剤師会へ提出する実践記録作成のポイント―より良い実践記録を書くために―」を、今一度、ご一読ください。 > PDF 日本薬剤師会HP > JPALS

認定制度等
(研修認定薬剤師)やむをえない事情により研修が困難になった場合の措置について(令和5年1月30日、5月11日一部改正)

日本薬剤師研修センターより標記の件につきまして、 通知がありましたので、お知らせいたします。>>PDF ※今回の改正の主な点は、認定期間の2年目に研修が困難になった場合で、事情期間が2年目と3年目にまたがる場合(参考図の例2-2)について、各年単位取得条件の免除のほかに認定期間を1年間延長することとしたものです。なお、この取扱いは、すでに、本年2月以降の届出の審査に際して個々の状況に応じて対処してきているものです。したがって、本年2月以降に「各年単位取得条件免除等証」の交付を受けた者が、不利益を被ることはありません。

認定制度等
【日本薬剤師研修センター薬剤師研修・認定電子システム(PECS)】研修認定薬剤師制度に関するお知らせについて

日本薬剤師研修センターより以下の通知がありましたので、お知らせいたします。 ・研修認定薬剤師制度 申請が不許可になる理由について>>PDF・研修認定薬剤師制度 実施要領を一部改正について>>PDF (今回の改正は、すでに適用されていることを明示したものや用語の変更等で、現在の  運用状況に実質的な変更はありません。)・価格の一部改訂について>>PDF