<参考>ドーピング違反にならないためのサプリメントの選び方動画
体づくりの基本は、適切な食事、適切な練習、適切な休養です。サプリメントは、食事内容や運動量などを評価して、必要な場合に適切に使用することになります。 ところが、サプリメント信仰のようなものがあり、サプリメントを摂れば、それだけで体づくりや競技力の向上が望めると思っている競技者も少なくはありません。それに加え、安易な商品選択と考えられる事例も多く見受けられます。 ドーピング違反となる物質が意図的に配合されたサプリメントも市場に出回っており注意が必要です。 競技者、自らがドーピング違反にならないためにも、商品の選び方、使用の仕方などを理解しておく必要があります。 薬剤師は関連知識を身につけておけば、それらに対するアドバイスをすることができます。 以下、YouTubeにて、サプリメントメーカーに勤めるスポーツファーマシスト「てろはん」が、サプリメントの選び方について動画を提供しています。 代表的な第三者認証について、簡単に知識を整理するのによいかもしれません。 参考までに https://www.youtube.com/channel/UCSpWF6YRnXY2kGmTzYGrf7w/featured 第三者認証をとっていても100%安全とは決して言えません。 商品選択と使用の最終的な判断と責任は、競技者自身にあります。 薬剤師は、適切な情報を提供することで、彼らをさぽーつすることになります。 (S. E.)
<お知らせ>新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その6)
3月24日に標記の連絡が出されましたので、保険薬局に関する内容をお知らせします。 問3 令和2年3月19日の事務連絡の「1(2)」の場合について、ファクシミリ等により処方箋情報を受け付けた保険薬局において、当該処方箋情報に基づく調剤を行った場合、調剤報酬の算定に当たっては、どのようにすればよいか。 (答)令和2年2月28日事務連絡に関連する臨時的な診療報酬の取扱いと同様の取扱いとして差し支えない。 【参考1:令和2年3月19日事務連絡】 新型コロナウイルスの感染拡大防止策としての電話や情報通信機器を用いた診療等の臨時的・特例的な取扱いについて 1.慢性疾患等を有する定期受診患者等に対する診療等について (2) 発症が容易に予測される症状の変化に対する処方について既に診断され治療中の慢性疾患等を有する患者について、当該患者が複数回以上受診しているかかりつけ医等が来院による新型コロナウイルスへの感染の危険性や当該患者の疾患の状態等を考慮した上で治療上必要と判断した場合に限り、当該患者の原疾患により発症が容易に予測される症状の変化に対して、これまで処方されていない慢性疾患治療薬を電話や情報通信機器を用いた診療により処方することは、可能であること。ただし、次に掲げる場合に応じて、それぞれ次に掲げる要件を満たす必要があること。 ① 既に当該患者に対して定期的なオンライン診療を行っている場合オンライン診療を行う前に作成していた診療計画に、発症が容易に予測される症状の変化を新たに追記するとともに、当該診療計画の変更について患者の合意を得ておくこと。なお、上記により追記を行う場合においては、オンライン診療により十分な医学的評価を行い、その評価に基づいて追記を行うこと。また、本事務連絡の取扱いの廃止後においては、直接の対面診療を行うこと。 ② これまで当該患者に対して定期的なオンライン診療を行っていない場合(既に当該患者に対して(1)により電話や情報通信機器を用いた診療を行っている場合を含む。)電話や情報通信機器を用いた診療により生じるおそれのある不利益、発症が容易に予測される症状の変化、処方する医薬品等について、患者に説明し、合意を得ておくこと。また、その説明内容について診療録に記載すること。なお、本事務連絡の取扱いの廃止後においては、直接の対面診療を行うこと。 【参考2:令和2年2月28日事務連絡】 新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて 3.薬局における対応 ・ 患者からファクシミリ等による処方箋情報の送付を受け付けた薬局は、その真偽を確認するため、処方箋を発行した医師が所属する医療機関に、処方箋の内容を確認する(この行為は、薬剤師法第24 条に基づく疑義照会とは別途に、必ず行うこととする)。なお、患者を介さずに医療機関からファクシミリ等による処方箋情報の送付を直接受けた場合には、この確認行為は行わなくてもよい。 ・ 医療機関から処方箋原本を入手するまでの間は、ファクシミリ等により送付された処方箋を薬剤師法(昭和35 年法律第146 号)第23 条~第27 条、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35 年法律第145 号)第49 条における処方箋とみなして調剤等を行う。 ・ 調剤した薬剤は、患者と相談の上、当該薬剤の品質の保持や、確実な授与等がなされる方法で患者へ渡し、服薬指導は電話や情報通信機器を用いて行うこととしても差し支えない。また、長期処方に伴う患者の服薬アドヒアランスの低下や薬剤の紛失等を回避するため、調剤後も、必要に応じ電話や情報通信機器を用いて服薬指導等を実施する。 ・ 可能な時期に医療機関から処方箋原本を入手し、以前にファクシミリ等で送付された処方箋情報とともに保管すること。
アンサング・シンデレラのポスター
4月9日から病院薬剤師とするTVドラマが始まる。 それに伴い、日本病院薬剤師会がポスターを会員に配布する。 https://www.jshp.or.jp/cont/20/0323-1.pdf 許可が得られたら施設内に掲示して欲しいとのこと。 日本薬剤師会と日本病院薬剤師会にTV局からの宣伝要請があったから・・・ さて、TVでも、予告CMが流れ始めた。ところが、医師や看護師が主人公の番組宣伝CMに比して、何かインパクトに欠ける。そう思われる要因は何か。 ひょっとすると観血的生々しさが、薬剤師からはイメージし難い事にあるのかもしれない。実際には、命に直接関わっている職能であるのだけれども・・・ さて、どのように描かれるか 知り合いの薬剤師が数名が、主人公を演じる石原さとみさんらに会い、役作りのために薬剤師の何たるかを語ったとのこと。 教材になり得るか・・・とりあえず録画はしておこう。 (S.E.) 縁の下の力持ち。どのように描かれ、聴衆に薬剤師のイメージを定着させることができるか
20200323業485_新型コロナウイルスの感染拡大防止策としての電話や情報通信機器を用いた診療等の臨時的・特例的な取扱いについて
日本薬剤師会より標記の件につきまして、 通知がありましたので、お知らせいたします。>>PDF
20200323業484_「医療機関向けマスクの医療機関等への配布について」に関する質疑応答集(Q&A)について(その2)
日本薬剤師会より標記の件につきまして、 通知がありましたので、お知らせいたします。>>PDF
本日14時 薬剤師国試合格発表
本日14時 国家試験合格発表 https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shikaku_shiken/goukaku.html 合格発表当日の午後2時以降に各試験の合格発表欄に「合格発表(速報)」及び「合格発表について」と表示されま合格者名簿をご覧になる方は「合格発表(速報)」をクリックしてください。 国家試験の合格のみでは有資格者として業務を行うことはできません。業務を行うには、免許申請を行い免許の登録を受ける必要がありますので、合格された方は速やかに免許申請の手続きを行ってください。(免許申請をされてから免許の登録がされるまでは時間を要しますのでご留意ください。なお、医政局所管国家試験については、合格発表で合格を確認された方は、合格証書がお手元に届く前でも免許申請の手続きを行うことが可能です。) ※医政局所管国家試験の免許申請手続きはこちらへ ※薬剤師免許申請手続きはこちらへ 合格発表時間前後には、アクセスが集中してページが表示されない、表示されるのに時間がかかるという状態になる可能性がありますのでご了承ください。 発表時間を過ぎてアクセスしても、合格発表欄の表示が変わらない場合はこのページを更新してください。 お使いのブラウザの設定によっては、昨年の情報が表示される場合があります。試験の回数が間違っていないか必ず確認してください。古い情報が表示される場合はこのページを更新してください。 (S.E.)
<備忘録> 高齢者のための新型コロナウイルス感染症ハンドブック
高齢者のための新型コロナウイルス感染症ハンドブック 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター医療安全推進部感染管理室 https://www.ncgg.go.jp/hospital/documents/covid19HandBook.pdf 参考まで (S. E.)
20200319総13_新型コロナウイルス感染症の発生及び感染拡大による影響を踏まえた中小企業への対応について(周知)
日本薬剤師会より標記の件につきまして、 通知がありましたので、お知らせいたします。>>PDF
20200319業482_医薬品・医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令の公布について
日本薬剤師会より標記の件につきまして、 通知がありましたので、お知らせいたします。>>PDF

