感染予防のためにできること 新型コロナウイルス 啓発資材例
おしゃれで、分かりやすい啓発資材です。 使用は自由とのことですので、印刷して掲示あるいは配布されてみては <長方形タイプ> http://www.bowlgraphics.net/wp/wp-content/uploads/2020/03/COVID19_Print.pdf <正方形対応> http://www.bowlgraphics.net/wp/wp-content/uploads/2020/03/COVID19_Print_sq.pdf (S.E.)
薬剤師のFAFとCPS (・・?
SNSで「2020年度調剤報酬改定とその対応 〜薬剤師のFAFとCPSの活用〜」(YouTube)なる記事を目にした。 薬剤師のFAF? CPA? 何かの略号であることは間違いないが、一体何か・・・ 気になって、つい、YouTubeを観てしまった・・・ なるほど、今後の薬局薬剤師のビジネスモデルの転換には、いずれも必要な要素 調剤報酬改定項目の個々の解釈については、今後発出されるであろう疑義解釈資料等も参考にしなければならないが、今改訂の大まかな考え方などを整理するには、とてもよくまとめられていた。 一度、観ておくとよいかもしれない 最後に宣伝的な部分もあるが・・・それらは本来、ホームページに「私たちは薬剤師の職能団体です」と謳っている日本薬剤師会(https://www.nichiyaku.or.jp/)が、薬局の新しいビジネスモデルへの転換に先駆けて取り組み実施すべきことであったことかもしれない・・・今後に期待しよう (S.E.)
販売時には注意を! アルコールであれば何でもよい?
昨日、消毒用アルコールに関する相談が寄せられ、私の後任の井上先生が、相談対応された。 やり取りをダンボ耳で聴いていると・・・ メタノール、合成アルコールという単語が聞えてきた。 どうやら相談者は、市販の消毒用アルコールが手に入りにくくなったため、手元にあるメタノール入りのアルコールを消毒に利用しようと考えているようだった。 一般の方は、消毒用アルコールのアルコールは何でもよいと思われているよう(メタノール、エタノール、イソプロパノール等の区別と用途が理解できていない)。 合成アルコール エタノールの場合:発酵によるものと化学合成されたものがある。化学合成は、エチレンを出発原料として水を付加する方法(直接水和法)と、硫酸で処理して硫酸エステルを形成しその後加水分解を行う方(間接水和法)がある。 エタノールの添加物 酒税法の関係で、純粋なエタノール(税率が高い)と変性アルコール(添加物入り)(税率が低い)がある。租税の関係から消毒用エタノール製品の場合は、2-プロパノール(イソプロピルアルコール)、ユーカリ油、ベンザルコニウム塩化物などが添加されているものが多い。 こうなってくると、アルコールの違いだけでも説明するのに一苦労。 実際、井上先生が、かなり丁寧に説明されていましたが、なかなか相談者に理解してもらえないようだった。 さて、このような相談を受け、実際、市中での動向はどうなっているのかと思い、ネット検索をしてみると、同様の問題が起こっている可能性を示す記事があった。 消毒用アルコール ひと文字違いが命取り(NHK) https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200219/k10012291961000.html メタノールは、エタノールに比べ価格が格段に安いため、アルコールであれば何でも手指消毒に利用できると勘違いしている場合、ついつい安い方を買い込んでしまう危険性が否定できない。 適正使用を欠いたがためにおける事故等を避けるために、メタノールを購入される方がいらっしゃる場合は、その使用目的の確認と使用方法の説明等心がけていただければと思う。 対面販売のが重要となる場面ではなかろうか。 (S.E.)
<お知らせ>診療報酬改定に係る厚労省の説明会動画配信 (2020/3/5)
厚生局による令和2年度診療報酬改定に伴う改定時集団指導は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け中止になりましたが、診療報酬改定に伴う厚労省の説明会の模様は、厚生労働省動画チャンネル(YouTube:https://www.youtube.com/playlist?list=PLMG33RKISnWjXaWGfCjwaEnFg43B9ZGCG)にて2020/3/5に配信される予定とのことです。 同日には、厚労省のホームーページに説明用資料も公開されるとのことです。 <参考> 1)厚生労働省 令和2年度診療報酬改定について (順次資料追加) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00001.html 2)九州厚生局 令和2年度診療報酬改定に伴う改定時集団指導関連 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/iryo_shido/r02_shinryohoshu.html 1.令和2年度診療報酬改定に伴う集団指導の資料について 2020年3月中旬掲載予定 2.令和2年度診療報酬改定関連資料について 3.疑義照会の方法について 準備中 2020/3/3現在 4.疑義解釈資料について 準備中 2020/3/3現在 (S.E.)
20200302情151_ニボルマブの最適使用推進ガイドライン(MSI-Highを有する結腸・直腸癌等)の作成及び最適使用推進ガイドライン(非小細胞肺癌等)の一部改正について/薬生薬審発0221第3号
日本薬剤師会より標記の件につきまして、 通知がありましたので、お知らせいたします。>>PDF
20200302業443_令和元年台風19号による被災者に係る一部負担金等の徴収の猶予に係る取扱期間延長のお願いについて(要請)
日本薬剤師会より標記の件につきまして、 通知がありましたので、お知らせいたします。>>PDF
<備忘録> 新型コロナウイルス情報ー企業と個人に求められる対策
参考までに 日本産業衛生学会 https://www.sanei.or.jp/?mode=view&cid=416 新型コロナウイルス情報ー企業と個人に求められる対策ー 【使用上の注意点】 この新型コロナウイルス情報-企業と個人にもとめられる対策-(以下、本情報)は、企業の新型コロナウイルス対策を担当する者を対象に作成したものである。使用に際しては、当該企業の状況にあわせて各企業の判断で活用すること。 本情報で示された対策例等は全ての状況に適したものであることを保証しておらず、実際の対策を限定・拘束するものではない。 実際の対策の選択に当たっては新しい情報の入手、個々の事案・状況を充分に把握する必要がある。 なお、本情報は 2020 年 3 月 2 日時点で確認し得た流行状況やウイルスの病原性情報、関係省庁の対応(厚生労働省、外務省等)をもとに作成されたものであり、今後の上述の状況等により本情報の内容を変更する必要性が生じる場合がある。 本情報の作成にあたっては、現時点で得られる情報についての正確性に万全を期しているが、各企業担当者が本情報を利用して各種対策を検討・実施したことにより何らかの損害(逸失利益および各種費用支出を含む。)等の不利益または風評等が企業、その社員及びその他関係者において生じたとしても、日本渡航医学会および日本産業衛生学会は一切の責任を負うものではない。 (S.E.)

