20200421日総5_薬局の「新型インフルエンザ等発生時のおける事業継続計画」(作成例)の一部改訂の補足資料について
日本薬剤師会より標記の件につきまして、 通知がありましたので、お知らせいたします。>>PDF
20200421情20_医療事故情報収集等事業「医療安全情報No.161」の提供について/事故防止280号
日本薬剤師会より標記の件につきまして、 通知がありましたので、お知らせいたします。>>PDF
20200421事務_新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための時限的・特例的な取り扱いに係る処方箋について(薬剤交付までの主な流れ)
日本薬剤師会より標記の件につきまして、 通知がありましたので、お知らせいたします。>>PDF
20200417業35_新型コロナウイルス感染症の発生に伴う薬局での高濃度エタノール製品等の取扱いについて
日本薬剤師会より標記の件につきまして、 通知がありましたので、お知らせいたします。>>PDF
<お知らせ>新型コロナウイルス感染症の発生に伴う薬局等での高濃度エタノール製品の取扱いについて
手指消毒用エタノール以外の高濃度エタノール製品を用いた手指消毒について、厚生労働省により注意事項が整理されております。 取扱いの際には十分確認するようにしてください。 なお、こちらは臨時的・特例的な対応であり、今後の流行状況の変化等を踏まえて取扱いの変更・廃止の連絡が厚生労働省よりあらたに出ますので、ご注意してください。 新型コロナウイルス感染症の発生に伴う薬局等での高濃度エタノール製品の取扱いについて(令和2年4月16日) https://www.pref.yamanashi.jp/eisei-ykm/documents/200416kounoudo.pdf
<お知らせ>疑義解釈資料の送付について(その5)
標記について、厚生労働省保健局医療課から連絡がありました。 調剤報酬に関する箇所を抜粋して掲載します。 【調剤基本料】 問1 特別調剤基本料への該当性の判断には、保険薬局の開局年月日が含まれている。保険薬局の開設者の変更等の理由により、新たに保険薬局に指定された場合であっても遡及指定を受けることが可能な程度に薬局や患者の同等性が保持されているときには、当該薬局が最初に指定された年月日により特別調剤基本料への該当性を判断することで良いか。 (答)最初に保険薬局として指定された年月日により判断する。 【後発医薬品調剤体制加算】 問2 後発医薬品調剤体制加算について、いわゆるバイオAG(先行バイオ医薬品と有効成分等が同一の後発医薬品)はバイオ後続品と同様に後発医薬品の使用割合に含まれるのか。 (答)含まれる。 【薬剤服用歴管理指導料】 問3 「患者に残薬が一定程度認められると判断される場合には、患者の残薬の状況及びその理由を患者の手帳に簡潔に記載し、処方医に対して情報提供するよう努めること。」とされているが、残薬がどの程度あれば手帳に記載すべきか。 (答)治療上の重要性や服用頻度が患者や薬剤ごとに異なるため、一概に判断することは困難である。数日分の残薬が判明した場合に必ず手帳に記載することは要しないが、記載の必要性は個別の事例ごとに保険薬剤師により判断されたい。 問4 薬剤服用歴管理指導料の4(オンライン服薬指導)の算定要件・施設基準にある「関連通知」とは具体的に何を指すのか。 (答)「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行について( オンライン服薬指導関係)」(令和2年3月31 日付け薬生発0331 第36 号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)を指す。 【服用薬剤調整支援料2】 問5 医療機関に提供する患者の重複投薬等に係る報告書における「現在服用中の薬剤の一覧」については、一覧表に記載することに代えて手帳の写しを添付することで差し支えないか。 (答)患者が服用中の全ての薬剤を容易に把握できる一覧を作成することが目的であることから、手帳の写しの添付では不十分である。このため、要件を満たさない。
<情報提供>地域ごとのまん延の状況に関する指標等の公表について
厚生労働省より公表されている4月15日時点での鹿児島県のデータです。 ○確定患者数(報告日ベース) 4名 ○リンクが不明な患者数(3月29日まで) 0名 ○PCR検査実施人数累計 699名 厚生労働省:地域ごとのまん延の状況に関する指標等の公表について https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/newpage_00016.html

