<お知らせ>日本薬剤師会作成「在宅服薬支援マニュアル」の改定
日本薬剤師会が作成している「在宅服薬支援マニュアル」が令和2年6月版として改定されています。 【修正箇所】その5 算定要件(スライドのみ、スライド+シナリオ付き) https://nichiyaku.info/member/kaigo/fukuyakushien.html (会員向けページのためログインが必要です)
20200608情36_メチルフェニデート塩酸塩製剤(コンサータ錠18mg、同錠27mg及び同錠36mg)の使用にあたっての留意事項について/薬生総発・薬生薬審発・薬生安発・薬生監麻発0527第3号
日本薬剤師会より標記の件につきまして、 通知がありましたので、お知らせいたします。>>PDF
<お知らせ>新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS)
情報共有ならびに作業効率化等のため、新型コロナウイルス感染症等情報把握・管理支援システム(Health Center Real-time information-sharing System on COVID-19:HER-SYS)の運用が開始されたようです。(ちなみにHER-SYSはハーシスと読むようです) 患者さん等から質問を受けることがあるかもしれません。一度確認されておいてください。 ・厚生労働省:新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00129.html ・厚生労働省:HER-SYSの全体像について https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000634606.pdf
医薬品の安全使用のための業務手順書(2020.6.5 版)
【記載例】 医薬品の安全使用のための業務手順書(2020.6.5 版).word 【様式1】副作用が疑われる事象(イベント)に関する情報提供書 (2018.8.8) 【様式2】副作用が疑われる事象(イベント)に関する情報提供について〔返書〕(2018.8.8) <関連通知> 20200406情12_「医薬品の安全使用のための業務手順書」作成マニュアル(薬局版)の改訂について 20190110情141_医薬品の安全使用のための業務手順書作成マニュアルの改訂について/事務連絡 <参考資料> (資料)薬生総発0402第1号(平成31年4月2日)調剤業務のあり方について (資料1-1)薬生発0926第10号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の施行等について (資料1-2)薬生発1005第1号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (資料1-3)偽造医薬品の流通防止に係る省令改正に関するQ&Aについて (資料2-1)薬局における医薬品・医療機器等安全性情報報告制度への取組みについて(実施手順等の作成のための手引き) (資料2-2)医薬関係者の副作用報告ガイダンス骨子
<お知らせ>学校における消毒の方法等について
5月22日に発出されました「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」について、あらたな情報が追加されることになりました。「学校薬剤師と連携し、適切な消毒をおこなっていただきますようお願いいたします。」との記載もあります。内容を確認していただき活用してください。 https://www.mext.go.jp/content/20200604-mxt_kouhou01-000004520_1.pdf
<お知らせ>動画「新しい生活様式における学校の衛生管理(環境消毒編)」の公開
日本薬剤師会学校薬剤師部会より、学校薬剤師や学校教諭等を対象とした学校における環境消毒の解説動画「新しい生活様式における学校の衛生管理(環境消毒編)」が公開されています。 https://www.youtube.com/watch?v=qPqjR9Jx4LM&feature=youtu.be 指導や助言等の資料として活用ください。
20200604業109_「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十六条の七第一項第一号及び第二号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する第一類医薬品及び第二類医薬品の一部を改正する件について(概要)」の御意見の募集の開始及び本会の対応について
日本薬剤師会より標記の件につきまして、 通知がありましたので、お知らせいたします。>>PDF
<お知らせ>疑義解釈の送付について(その15)
6月2日に厚生労働省より疑義解釈資料の送付について(その15)が出されています。各自ご確認の上、対応をお願いします。 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000636373.pdf ※一部抜粋 【診療報酬明細書の記載要領】 問1 別表Ⅰ「診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧」により示されている診療報酬明細書の「摘要」欄に記載する事項等について、電子レセプト請求による請求の場合は令和2年10 月診療分以降については該当するコードを選択することになったが、令和2年9月診療分以前の電子レセプト又は書面による請求を行う場合においても、当該一覧の「左記コードによるレセプト表示文言」のとおり記載するのか。 (答)必ずしも当該文言のとおり記載する必要はないが、その旨が分かる記載又は当該診療に係る記載事項であることが分かる記載とすること。

