<情報提供>令和2年7月3日からの大雨による災害にかかる災害救助法の適用について
令和2年7月3日からの大雨による災害により、熊本県及び鹿児島県の8市7町5村に災害救助法が適用されています。 鹿児島県では以下の地域が対象となっています。 ・阿久根市 ・出水市 ・伊佐市 ・出水郡長島町 鹿児島県において、この後もしばらく大雨が続く予報となっていますので、十分お気をつけてください。 内閣府:令和2年7月3日からの大雨による災害にかかる災害救助法の適用について【第2報】 http://www.bousai.go.jp/pdf/0703ooame_02.pdf
20200706業185_令和2年7月3 日からの大雨による災害に伴う被災者に係る被保険者証等の提示等および公費負担医療の取扱いについて
日本薬剤師会より標記の件につきまして、 通知がありましたので、お知らせいたします。>>PDF
【延期】R2.7.12認定実務実習指導薬剤師更新講習会開催のご案内
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、開催の延期が決定いたしました。(令和2年7月6日) 案内・申し込みPDF 平素は薬学生実務実習生の受け入れにご協力賜り、深く感謝申し上げます。 さて、今般、下記の要領にて認定実務実習指導薬剤師の更新講習会を開催する運びとなりました。実務実習指導薬剤師の有効期間は認定証発行日から6年間となりますが、更新を希望される場合は日本薬剤師研修センターの定める更新講習会を受講した後、所定の更新申請を行なう必要があります。 当講習会は上記の更新の要件に係る日本薬剤師会研修センター主催の講習会であり、受講資格は認定取得日より5年以上経過した方のみとなります。なお、今回の更新講習会を受講できない場合でも、日本薬剤師研修センターの「e‐ラーニング」(有料)を受講することもできますが、いずれも受講されずに2年間の猶予期間を過ぎると実務実習指導薬剤師の認定は自動的に失効しますので、くれぐれも更新漏れにはご注意下さい。 下記の更新対象者で更新を希望される方は申込み用紙に必要事項をご記入の上、2020年6月26日(金)までに鹿児島県薬剤師会事務局へFAX(099-254-6129)にてお申込み下さい。 ※認定取得日については日本薬剤師研修センターホームページにて各自ご確認をお願いします。 ※下記の更新対象者で受講を希望しない方は、参加申込書のアンケートにてその理由をご回答ください。 記 1.開催日時:2020年7月12日(日) 10:00~11:00 2.場 所:鹿児島県薬剤師会館 3.更新対象者:実務実習指導薬剤師の認定日から5年以上経過した方。 (認定期限が2021年6月30日までの方) 4.主な内容: Ⅰ.講座④:薬学教育モデル・コアカリキュラム及び薬学実務実習に関するガイドライン(約60分) Ⅱ. 「更新申請について」 (参考)指導薬剤師更新資格 ① 更新講習会を受講していること。(※平成30年にアドバンストワークショップを受講された方は不要) ② 認定期間中に、実務実習生の指導実績(勤務する施設が受入施設として実務実習生を受入れ、その実習生の指導を行った場合に限る。)が1例以上あること。 ③ 現に実務に従事していること。 ④ 6年間の認定期間中のいずれかの時点で3年以上病院又は薬局に勤務していること。 ⑤ 更新申請直近1年以上継続的に勤務していること。 ≪注意事項≫ ・申込書は1名につき1枚、当日出席される方の氏名をご記入ください。 ・日薬研修センターへの届出が必要なため、申込みされていない方は受講しても受講証明書を発行できません。また、原則お申込後の欠席はできませんが、万一欠席される場合は、鹿児島県薬剤師会事務局(099-257-8288)まで事前にご連絡ください。 ・遅刻・早退の場合も受講証明書を発行できません。 ※更新手続きは更新講習の受講証明書を含め必要書類を日本薬剤師研修センターに提出する必要があります。受講証(研修修了日が平成30年4月1日以降のものに限る。)の有効期限は3年間です。なお平成30年1月14日および6月24日に鹿児島県薬剤師会にて行われたアドバンストワークショップを受講された方は、更新講習会の受講証明の代わりに、ワークショップの修了証にて更新申請を行ってください。
【延期】R2.7.12第16回公開認定実務実習指導薬剤師養成講習会(ビデオ)開催のご案内
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、開催の延期が決定いたしました。(令和2年7月6日) 案内・参加申込書PDF この度薬学教育6年制のカリキュラムである長期実務実習(薬局11週間・病院11週間)の指導薬剤師を養成することを目的とした公開認定実務実習指導薬剤師養成講習会を下記の通り開催いたします。 講座はすべてビデオ講習会であり、それぞれの講習を受けての成果を当日レポートしていただき、講習会終了後、成果レポートと引き換えに受講証をお渡しする予定です。 薬学生認定実務実習指導薬剤師になるには、本講習会が発行する講座①、②、③の受講証および、別途開催される養成ワークショップ受講証をもって初めて認定実務実習指導薬剤師として登録され、認定証が発行されます。 記 開催日時:2020年7月12日(日) 午前9時00分~13時00分 場 所:鹿児島県薬剤師会館 受講資格:(実務経験)薬剤師実務経験が5年以上であること(6年制の薬学教育を受けた方は3年以上) (勤務状況)病院又は薬局における実務経験が受講しようとする時点において継続して3年以上であること、かつ、現に病院又は薬局に勤務していること ※詳細は「認定実務実習指導薬剤師認定制度実施要領」をご確認ください。 内 容: 講座①:薬剤師の理念について(約60分) 日本薬剤師会 会長 山本 信夫 講座②:薬学教育モデル・コアカリキュラム及び薬学実務実習に関するガイドライン(約60分) -1:平成25年度改訂 薬学教育モデル・コアカリキュラム 名古屋市立大学大学院薬学研究科 教授 鈴木 匡 -2:薬学実務実習に関するガイドライン 名古屋市立大学大学院薬学研究科 教授 鈴木 匡 講座③:学生の指導(法的問題)、学生の指導(薬局関係)及び学生の指導(病院関係)(約90分) -1:学生の指導(法的問題) 弁護士・薬剤師 赤羽根 秀宜 -2:学生の指導(OBEに基づいた薬局実務実習の進め方) 日本薬剤師会 薬学教育委員会 山田 純一 -3:学生の指導(改訂薬学教育モデル・コアカリキュラムに準拠した病院実習) 日本病院薬剤師会 薬学教育委員会 石井 伊都子 成果レポート作成 ※成果レポート提出をもって終了
20200703情45_新医薬品等の再審査結果令和2年度(その2)について/薬生薬審発第0625第10号
日本薬剤師会より標記の件につきまして、 通知がありましたので、お知らせいたします。>>PDF
20200703業181_医薬品医療機器等法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項の一部改正について
日本薬剤師会より標記の件につきまして、 通知がありましたので、お知らせいたします。>>PDF
<情報提供>吸入指導加算の算定タイミング
算定に関する情報が書籍に記載されていましたので、情報提供します。 2020年度診療報酬改定で新設された「吸入指導加算」を算定できるタイミングについて、薬学的管理・指導を行ったタイミングなのか、医療機関への情報提供をした後なのか、という疑問が出ていた。 株式会社じほうの取材に対して厚生労働省保険局医療課は、同加算は「吸入薬に関する指導を重視した点数」とし、薬学的管理・指導を行ったタイミングで算定できると説明したとのことです。 【引用文献】調剤と情報 2020.7(Vol.26 No.9)
<お知らせ>疑義解釈資料の送付について(その20)
6月30日に厚生労働省より疑義解釈資料の送付について(その20)が出されています。2020年7月1日より義務化されたレジ袋の有料化に関する内容となっていますので、ご確認お願いします。 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000644971.pdf ※一部抜粋 【療養の給付と直接関係ないサービス等】 問1 令和2年7月1日から医薬品・化粧品小売業等において、プラスチック製買物袋の有料化が必須となるが、保険薬局において、薬剤又は治療材料等の支給を行う場合に、一部負担金とは別にプラスチック製買物袋の費用を徴収することは、「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」に抵触するか。 (答)患者に交付するプラスチック製買物袋に係る費用は、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用に該当するため、抵触しない。ただし、この場合、予め患者に対し、サービスの内容や料金等について明確かつ懇切に説明し、同意を確認の上徴収するなど「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」(平成 17 年9月1日保医発第 0901002 号)に従い運用すること。 問2 保険医療機関において、薬剤又は治療材料等の支給を行う場合に、一部負担金とは別に自主的取組としてプラスチック製買物袋の費用を徴収することは、「保険医療機関及び保険医療養担当規則」に抵触するか。 (答)保険医療機関自体の自主的取組としてプラスチック製買物袋の費用を徴収する場合についても、問1と同様に取り扱って差し支えない。(なお、保険医療機関内に設置された別法人による小売業者は、プラスチック製買物袋の有料化が必須である。) 問3 令和2年3月 23 日付の一部改正通知において、療養の給付と直接関係ないサービス等の具体例として「保険薬局における患家等への薬剤の持参料及び郵送代」及び「保険医療機関における患家等への処方箋及び薬剤の郵送代」が記載されているが、衛生材料又は保険医療材料の持参料及び郵送代も同様に、患者から徴収してよいのか。 (答)保険医療機関又は保険薬局における患家等への衛生材料又は保険医療材料の持参料及び郵送代についても、薬剤と同様に取り扱って差し支えない。

