薬事情報センターブログ
<DI>一般用医薬品のリスク区分変更

1月16日より、ロラタジンのリスク区分が第一類医薬品から第二類医薬品へ変更になりました。 ご確認よろしくお願いします。   ◯令和3年1月15日厚生労働省告示第10号 https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H210118I0010.pdf  

保険調剤
20210118業437_令和3年度介護報酬改定について(算定告示案等)

日本薬剤師会より標記の件につきまして、 通知がありましたので、お知らせいたします。>>PDF

保険調剤
20210115業433_ヤヌスキナーゼ阻害剤に係る最適使用推進ガイドラインの策定に伴う留意事項について

日本薬剤師会より標記の件につきまして、 通知がありましたので、お知らせいたします。>>PDF

保険調剤
20210115業432_抗PD-L1抗体抗悪性腫瘍剤に係る最適使用推進ガイドラインの改訂に伴う留意事項の一部改正について

日本薬剤師会より標記の件につきまして、 通知がありましたので、お知らせいたします。>>PDF

医療安全
20210115情131_新型コロナウイルス感染症の発生に伴う当面の医薬品、医療機器、体外診断用医薬品及び再生医療等製品の承認審査に関する取扱いについて/事務連絡

日本薬剤師会より標記の件につきまして、 通知がありましたので、お知らせいたします。>>PDF

イベント
1月10日褥瘡研修会の研修シールについて

1月10日褥瘡研修会をオンラインで受講し、キーワード報告をされた皆様へ 褥瘡研修会のキーワード報告が届いた方に、1月13日、日薬研修シールを郵送しました。 届かなかった方はキーワードが送られていない場合がございます。1月18日(月)17時までに 下記メールアドレス宛てご連絡下さい。 oowaki@kayaku.jp R3.1.15

保険調剤
20210114業431_定期健康診断等及び特定健康検査等の実施に関する協力依頼について

日本薬剤師会より標記の件につきまして、 通知がありましたので、お知らせいたします。>>PDF

薬事情報センターブログ
<情報提供>新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その32)

小児特有の感染予防策を講じた上で特例で算定できる加算(12点)に関して、 小児本人ではなく、家族等にのみに対する指導・管理だけでは算定不可とする旨が示されました。   ◯新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その32) https://www.mhlw.go.jp/content/000717088.pdf   ※以下、該当部の抜粋   問8 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 31)」(令和 2 年 12 月 15 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の1の(3)の加算について、小児の患者本人と対面せず、患者の家族等のみに対し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合でも算定できるのか。 (答)算定できない。    

保険調剤
20210112業425_新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その32)

日本薬剤師会より標記の件につきまして、 通知がありましたので、お知らせいたします。>>PDF

医療安全
20210108情129_再生医療等提供計画等の記載要領等の改訂について/事務連絡

日本薬剤師会より標記の件につきまして、 通知がありましたので、お知らせいたします。>>PDF