イベント
R3.12.26認定実務実習指導薬剤師 更新講習会開催のご案内

新型コロナウイルスの影響で開催中止となった令和3年8月29日の認定実務実習指導薬剤師の更新講習会ですが、感染拡大防止に配慮し、下記の要領にて改めて開催する運びとなりました。実務実習指導薬剤師の有効期間は認定証発行日から6年間となりますが、更新を希望される場合は日本薬剤師研修センターの定める更新講習会を受講した後、所定の更新申請を行なう必要があります。 当講習会は上記の更新の要件に係る日本薬剤師会研修センター主催の講習会であり、受講対象は認定取得日より5年以上経過した方のみとなります。なお、今回の更新講習会を受講できない場合でも、日本薬剤師研修センターの「e‐ラーニング」(有料)を受講することもできますが、いずれも受講されずに2年間の猶予期間を過ぎると実務実習指導薬剤師の認定は自動的に失効しますので、くれぐれも更新漏れにはご注意下さい。 下記の更新対象者で受講をお申込みの方、又はお申込みされない場合でも、下記URLより令和3年11月12日(金)までにご回答ください。 ※認定取得日については日本薬剤師研修センターホームページにて各自ご確認をお願いします。 ※下記の更新対象者で受講を希望しない方も、アンケートがございますので、下記URLよりご回答ください。 1.開催日時:令和3年12月26日(日) 9:00~10:30 2.場  所:鹿児島県薬剤師会館(定員50名) 3.更新対象者:実務実習指導薬剤師の認定日から5年以上経過した方 (認定期限が2022年12月15日までの方) 4.主な内容: Ⅰ.「更新申請について」 Ⅱ.講座④:薬学教育モデル・コアカリキュラム及び薬学実務実習に関するガイドライン(約60分) 5.申込方法:下記URLにてお申込み下さい。 ※WEBフォームによる申し込みが難しい場合は、県薬事務局(TEL:099-257-8288)にご連絡ください。 参加申込フォーム  

薬局運営
医薬品販売制度対応に関する自己点検の実施について(お願い)

平素より、本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 さて、令和2年度医薬品販売制度実態把握調査の結果については、厚生労働省よりいくつかの項目について対応が未だ不十分であるとの認識が示されています。 特に鹿児島県においては、別添のとおり全国的にみても対応が不十分であると言わざるを得ない状況であり、こうした結果が全国で自己点検を継続する根拠の一つとなっています。 そこで今年度も、法令を遵守していることを確認する目的で例年同様の自己点検を実施することとなりました。令和3年度の実態調査が11月から開始される見込みであることを踏まえ、必ず全ての項目について今一度、点検・確認をお願い申し上げます。 業務ご多忙の折、お手数ではありますが、全薬局の100%回収を目指していますので令和3年11月15日(月)までに以下のフォームよりご報告をお願い申し上げます。 なお、期限までに回答がない場合は、再度ご案内いたします。 【回答方法】点検表の結果は下記URLよりご回答ください。 https://bit.ly/3phfEKO

保険調剤
20211026業261_医薬品医療機器法第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部改正について(施行通知)

日本薬剤師会より標記の件につきまして、 通知がありましたので、お知らせいたします。>>PDF

薬局運営
令和2年度鹿児島県新型コロナウイルス感染拡大防止等支援金交付事業における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告について

標記事業は感染拡大防止対策にかかる費用について70万円を上限として支援するものとして令和2年度に鹿児島県が実施したものです。 標記事業を実施した医療機関等については、鹿児島県新型コロナウイルス感染拡大防止等支援金交付事業交付要綱第9条第8号において、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る仕入控除税額が確定した場合は、第7号様式により速やかに知事に報告しなければなりません。 支援金を受け取ったすべての薬局は報告を行う必要がありますので、下記URLの内容をご確認の上、期限内に報告を行っていただきますようお願いいたします。 令和2年度新型コロナウイルス感染拡大防止等支援金交付事業(医療分)に係る消費税の仕入控除税額報告について https://www.pref.kagoshima.jp/ae01/r2shienkin.html

薬局運営
令和3年度における妥結率の報告について

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 早速ですが、標記の件につきましてご連絡申し上げます。 保険薬局は、妥結率、単品単価契約率、一律値引き契約に係る状況について、毎年 10月1日から11月末日までに、同年4月1日から9月30日までの期間における実績を、地方厚生(支)局長に報告する必要があります。 妥結率の実績が5割以下、または報告されていない場合は、翌年4月1日から翌々年3月31日までの間、調剤基本料の注4の規定により所定点数の100分の50に相当する点数により算定することとなります。 ただし、妥結率の報告年度の当年4月2日以降に新規に保険薬局に指定された薬局においては、翌々年3月31日までは妥結率が5割を超えているものとみなす為、報告は不要です。 つきましては、下記内容をご確認の上、「妥結率に係る報告書」をご提出いただきますようよろしくお願い申し上げます。 記 1 報告期限 令和3年11月30日(火) 2 提出書類 様式85「妥結率に係る報告書」を1部提出する。 ※ 同一グループ内の保険薬局の処方箋受付回数の合計が1月に3万5千回を超えると判断されるグループに属する保険薬局に該当する場合のみ、保険薬局と卸売販売業者で取引価格の決定に係る契約書等の写し等妥結率の根拠となる資料を添付してください。 3 提出先 【九州厚生局鹿児島事務所】 〒890-0068鹿児島市東郡元町4-1鹿児島第二地方合同庁舎3F 電話099-201-5801 FAX099-201-5802 4 様式85の入手方法 九州厚生局ホームページのトップページhttp://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/ より「申請・手続き等の案内」>「指導監査課・事務所」>「妥結率等に係る報告について」を開き、様式85(PDF)または様式85(ワード)をダウンロードしてください。 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/shinsei/shido_kansa/daketuritu/index.html

保険調剤
20211022情145_医薬部外品原料規格2021の正誤表の送付について/事務連絡

日本薬剤師会より標記の件につきまして、 通知がありましたので、お知らせいたします。>>PDF

保険調剤
20211022情144_コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS-CoV-2)に係る「使用上の注意」の改訂について/事務連絡

日本薬剤師会より標記の件につきまして、 通知がありましたので、お知らせいたします。>>PDF

保険調剤
20211022業257_「慢性疼痛緩和のための医療用麻薬適正使用推進講習会」の開催について

日本薬剤師会より標記の件につきまして、 通知がありましたので、お知らせいたします。>>PDF

医療安全
20211022情143_医療事故情報収集等事業「医療安全情報No.179」の提供について/事故防止137号

日本薬剤師会より標記の件につきまして、 通知がありましたので、お知らせいたします。>>PDF

保険調剤
20211022業256_薬価収載されたレムデシビル製剤の安定供給に係る対応への協力について

日本薬剤師会より標記の件につきまして、 通知がありましたので、お知らせいたします。>>PDF