<情報提供>新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その32)
小児特有の感染予防策を講じた上で特例で算定できる加算(12点)に関して、 小児本人ではなく、家族等にのみに対する指導・管理だけでは算定不可とする旨が示されました。 ◯新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その32) https://www.mhlw.go.jp/content/000717088.pdf ※以下、該当部の抜粋 問8 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 31)」(令和 2 年 12 月 15 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の1の(3)の加算について、小児の患者本人と対面せず、患者の家族等のみに対し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合でも算定できるのか。 (答)算定できない。
<情報提供>ノロウイルスの感染症・食中毒予防対策について
厚生労働省よりノロウイルスの感染症・食中毒予防対策について情報がありました。 薬局等での業務等にご活用ください。 ○ノロウイルス等検出状況 2020/21シーズン(国立感染症研究所) https://www.niid.go.jp/niid/ja/iasr-noro.html ○ノロウイルスに関するQ&A(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/kanren/yobou/040204-1.html ○ノロウイルス食中毒予防対策リーフレット https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000685509.pdf ○ノロウイルス等の食中毒予防のための適切な手洗い(厚生労働省・動画) https://www.youtube.com/watch?v=z7ifN95YVdM&feature=youtu.be ○大量調理施設衛生管理マニュアル https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000168026.pdf ○ノロウイルス食中毒対策について(提言) https://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/10/dl/s1012-5a.pdf
20201030業333_セルフメディケーション税制対象医薬品の厚生労働省への届出等について
日本薬剤師会より標記の件につきまして、 通知がありましたので、お知らせいたします。>>PDF
<情報提供>介護現場における感染対策の手引き 第1版
厚生労働省により「介護現場における感染対策の手引き」がまとめられ、今月公表されています。 新型コロナウイルス感染症に限らず、様々な感染症に関してまとめられています。 在宅医療等の現場でご活用されてください。 ◯介護現場における感染対策の手引き 第1版 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000678253.pdf ◯介護職員のための感染対策マニュアル(施設系) https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000678255.pdf ◯介護職員のための感染対策マニュアル(通所系) https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000678256.pdf ◯介護職員のための感染対策マニュアル(訪問系) https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000678257.pdf ◯感染対策普及リーフレット https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000678258.pdf
<お知らせ>新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その26)
新型コロナウイルス感染症に係る臨時・特例的な措置として、特定薬剤管理指導加算2の届出などに関する取扱いが示されました。 (以下、抜粋) 問2 特定薬剤管理指導加算2について、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、令和2年9月30 日までに保険薬局と連携している保険医療機関において、抗悪性腫瘍剤の化学療法に係る研修会が実施されず、当該保険薬局の薬剤師が参加できない場合、保険医療機関において当該研修の実施が予定され、かつ、当該保険薬局の薬剤師が参加予定であれば、届出は可能か。 (答)新型コロナウイルス感染症に係る臨時・特例的な措置として、令和3年3月31 日までに保険医療機関において抗悪性腫瘍剤の化学療法に係る研修会が実施される予定であって、当該研修会に保険薬局の常勤の薬剤師が参加予定であり、特定薬剤管理指導加算2のその他の要件を満たしていれば、届出は可能である。この場合において、当該加算の届出には、当該研修会の実施予定が分かる資料(開催案内のホームページ・メール等)の写しを添付すること。なお、経過措置により当該研修に係る要件を満たしているものとして特定薬剤管理指導加算2の届出を行っており、9月30 日までに研修に参加できず要件を満たせなかった場合は、届出辞退を行った上で、研修予定が決まり次第、上記のとおり、再度届出が可能である。 問3 連携充実加算について、「当該保険医療機関において外来化学療法に関わる職員及び地域の保険薬局に勤務する薬剤師等を対象とした研修会等を年1回以上実施すること。」とされているが、新型コロナウイルス感染症の影響により対面で実施することが困難な場合について、情報通信機器を用いて研修会を実施してもよいか。 (答)新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取扱いとして、リアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが可能な情報通信機器を用いて研修会を開催しても差し支えないものとする。 問4 特定薬剤管理指導加算2の施設基準の要件における「保険医療機関が実施する抗悪性腫瘍剤の化学療法に係る研修会」について、保険医療機関において、新型コロナウイルス感染症の影響により、当該研修会を対面で実施することが困難であることから、情報通信機器を用いて実施された場合であっても当該研修会に該当するか。 (答)新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取扱いとして、リアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが可能な情報通信機器を用いて実施された研修会であれば、該当する。 ○新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その26) https://www.mhlw.go.jp/content/000665994.pdf

