薬事情報センターブログ
<DI>オシメルチニブメシル酸塩製剤の使用にあたっての留意事項について

オシメルチニブメシル酸塩製剤(販売名:タグリッソ錠)に関して、添付文書に記載された内容を遵守するよう適切に注意喚起した上であれば、承認条件に基づき実施されていた医師要件・施設要件の設定や当該要件への合致要否の事前確認等の活動を終了して差し支えないと判断されたため、承認条件の見直しがなされました。 これに伴い、旧通知(平成28年3月28日付け厚生労働省医薬・生活衛生局審査管理課長通知は廃止されました。   ◯オシメルチニブメシル酸塩製剤の使用にあたっての留意事項について(令和2年8月17日 薬生薬審発0817第1号) https://diweb.medipal.jp/diweb/common/upload/documents/1597716208/hatu20200817_ysys081701.pdf   ◯(旧通知)オシルメルチニブメシル酸塩製剤にあたっての留意事項について(平成28年3月28日 薬生審査発0328第9号) https://diweb.medipal.jp/diweb/common/upload/documents/1459229805/hatu20160328_yss032809.pdf  

薬事情報センターブログ
<お知らせ>疑義解釈資料の送付について(その23)

7月20日に厚生労働省より「疑義解釈資料の送付について(その23)」が発出されています。 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000650472.pdf   ※調剤に関する箇所を以下に抜粋 【調剤基本料】 問1 「平成 30 年4月1日以降に開局したものに限り「特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局」と判断する。」とあるが、平成 30 年3月 31 日以前に開局したもので、平成 30 年4月1日以降に特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局となった場合は、どのように判断するのか。 (答)平成 30 年3月 31 日以前に開局したものであっても、当該規定の趣旨を踏まえ、平成 30 年4月1日以降に特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険医療機関となった場合には、特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局と判断する。なお、平成 28 年9月 30 日以前に開局した保険薬局であって、平成 28年 10 月1日以降に病院である特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険医療機関となった場合も同様に、特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局と判断する。  

薬事情報センターブログ
<お知らせ>令和2年7月豪雨による被災に伴う保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて

本日、日本薬剤師会より以下の連絡がありましたのでお知らせいたします。   事務連絡「令和2年7月豪雨による被災に伴う保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて」 https://ajhc.or.jp/siryo/20200706-s1.pdf   保険調剤に関する部分を抜粋します。 3.保険調剤の取扱い (1)被災地の保険薬局において、次に掲げる処方箋(通常の処方箋様式によらない、医師の指示を記した文書等を含む。)を受け付けた場合においては、それぞれに掲げる事項を確認した上で、保険調剤として取り扱って差し支えないこと。 ① 保険者番号、被保険者証・被保険者手帳の記号・番号の記載がない場合被災により、被保険者証、健康手帳等を保険医療機関に提示できなかった場合であること。この場合、保険薬局において、加入の保険及び被用者保険の被保険者等にあっては事業所名、国民健康保険の被保険者及び後期高齢者医療制度の被保険者にあっては住所を確認するとともに、調剤録に記載しておくこと。 ② 保険医療機関の記載がない場合処方箋の交付を受けた場所を患者に確認すること。なお、処方箋の交付を受けた場所が、救護所、避難所救護センターその他保険医療機関以外の場所であることが明らかな場合は、保険調剤として取り扱えないものであること。((3)参照) (2)患者が処方箋を持参せずに調剤を求めてきた場合については、事後的に処方箋が発行されることを条件として、以下の要件のいずれにも該当する場合には、保険調剤として取り扱って差し支えない。 ア 交通の遮断、近隣の医療機関の診療状況等客観的にやむをえない理由により、医師の診療を受けることができないものと認められること。 イ 主治医(主治医と連絡が取れない場合には他の医師)との電話やメモ等により医師からの処方内容が確認できること。また、医療機関との連絡が取れないときには、服薬中の薬剤を滅失等した被災者であって、処方内容が安定した慢性疾患に係るものであることが、薬歴、お薬手帳、包装等により明らかな場合には、認めることとするが、事後的に医師に処方内容を確認するものとすること。 (3)災害救助法に基づく医療の一環として、救護所、避難所救護センター等で処方箋の交付を受けたと認められる場合には、当該調剤に係る報酬は救護所の設置主体である都道府県に請求するものであること。ただし、災害救助法が適用されている期間内において処方箋が交付され、調剤されたものであること。    

薬事情報センターブログ
<情報提供>吸入指導加算の算定タイミング

算定に関する情報が書籍に記載されていましたので、情報提供します。   2020年度診療報酬改定で新設された「吸入指導加算」を算定できるタイミングについて、薬学的管理・指導を行ったタイミングなのか、医療機関への情報提供をした後なのか、という疑問が出ていた。 株式会社じほうの取材に対して厚生労働省保険局医療課は、同加算は「吸入薬に関する指導を重視した点数」とし、薬学的管理・指導を行ったタイミングで算定できると説明したとのことです。   【引用文献】調剤と情報 2020.7(Vol.26 No.9)  

薬事情報センターブログ
<お知らせ>疑義解釈資料の送付について(その20)

6月30日に厚生労働省より疑義解釈資料の送付について(その20)が出されています。2020年7月1日より義務化されたレジ袋の有料化に関する内容となっていますので、ご確認お願いします。 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000644971.pdf   ※一部抜粋 【療養の給付と直接関係ないサービス等】 問1 令和2年7月1日から医薬品・化粧品小売業等において、プラスチック製買物袋の有料化が必須となるが、保険薬局において、薬剤又は治療材料等の支給を行う場合に、一部負担金とは別にプラスチック製買物袋の費用を徴収することは、「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」に抵触するか。 (答)患者に交付するプラスチック製買物袋に係る費用は、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用に該当するため、抵触しない。ただし、この場合、予め患者に対し、サービスの内容や料金等について明確かつ懇切に説明し、同意を確認の上徴収するなど「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」(平成 17 年9月1日保医発第 0901002 号)に従い運用すること。 問2 保険医療機関において、薬剤又は治療材料等の支給を行う場合に、一部負担金とは別に自主的取組としてプラスチック製買物袋の費用を徴収することは、「保険医療機関及び保険医療養担当規則」に抵触するか。 (答)保険医療機関自体の自主的取組としてプラスチック製買物袋の費用を徴収する場合についても、問1と同様に取り扱って差し支えない。(なお、保険医療機関内に設置された別法人による小売業者は、プラスチック製買物袋の有料化が必須である。) 問3 令和2年3月 23 日付の一部改正通知において、療養の給付と直接関係ないサービス等の具体例として「保険薬局における患家等への薬剤の持参料及び郵送代」及び「保険医療機関における患家等への処方箋及び薬剤の郵送代」が記載されているが、衛生材料又は保険医療材料の持参料及び郵送代も同様に、患者から徴収してよいのか。 (答)保険医療機関又は保険薬局における患家等への衛生材料又は保険医療材料の持参料及び郵送代についても、薬剤と同様に取り扱って差し支えない。