<お知らせ>診療報酬改定に係る厚労省の説明会動画配信 (2020/3/5)
厚生局による令和2年度診療報酬改定に伴う改定時集団指導は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け中止になりましたが、診療報酬改定に伴う厚労省の説明会の模様は、厚生労働省動画チャンネル(YouTube:https://www.youtube.com/playlist?list=PLMG33RKISnWjXaWGfCjwaEnFg43B9ZGCG)にて2020/3/5に配信される予定とのことです。 同日には、厚労省のホームーページに説明用資料も公開されるとのことです。 <参考> 1)厚生労働省 令和2年度診療報酬改定について (順次資料追加) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00001.html 2)九州厚生局 令和2年度診療報酬改定に伴う改定時集団指導関連 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/iryo_shido/r02_shinryohoshu.html 1.令和2年度診療報酬改定に伴う集団指導の資料について 2020年3月中旬掲載予定 2.令和2年度診療報酬改定関連資料について 3.疑義照会の方法について 準備中 2020/3/3現在 4.疑義解釈資料について 準備中 2020/3/3現在 (S.E.)
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平成30年度における妥結率の報告について
保険薬局は、妥結率、単品単価契約率、一律値引き契約に係る状況について、毎年10月1日から11月末日までに、同年4月1日から9月30日までの期間における実績を、地方厚生(支)局長に報告する必要があります。 妥結率の実績が5割以下、または報告されていない場合は、翌年4月1日から翌々年3月31日までの間、調剤基本料の注3の規定により所定点数の100分の50に相当する点数により算定することとなります。 ただし、妥結率の報告年度の当年4月2日以降に新規に保険薬局に指定された薬局においては、翌々年3月31日までは妥結率が5割を超えているものとみなす為、報告は不要です。 つきましては、下記内容をご確認の上、「妥結率に係る報告書」をご提出いただきますようよろしくお願い申し上げます。 1 報告期限 平成30年11月30日(金) 2 提出書類 様式85「妥結率に係る報告書」を1部提出する。 ※ 同一グループ内の保険薬局の処方箋受付回数の合計が1月に4万回を超えると判断されるグループに属する保険薬局に該当する場合のみ、保険薬局と卸売販売業者で取引価格の決定に係る契約書等の写し等妥結率の根拠となる資料を添付してください。 3 提出先 【九州厚生局鹿児島事務所】 〒890-0068鹿児島市東郡元町4-1鹿児島第二地方合同庁舎3F 電話099-201-5801 FAX099-201-5802 4 平成30年度診療(調剤)報酬改定における主な変更点 変更前 変更後 報告項目 ・妥結率 ・妥結率 ・単品単価契約率 ・一律値引き契約に係る状況 報告時期 毎年10月 毎年10月1日から11月末日まで 5 様式85の入手方法 九州厚生局ホームページのトップページhttp://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/ から妥結率等に係る報告についてのバナーをクリック 妥結率等に係る報告書(保険薬局)様式85(PDF)または様式85(ワード)をダウンロードしてください。

