保険調剤
20250311業482_妥結率等の報告における参考資料の見直しについて(依頼)

日本薬剤師会より標記の件につきまして、 通知がありましたので、お知らせいたします。>>PDF

保険調剤
20241114業289_妥結率等に係る報告書の見直しについて

日本薬剤師会より標記の件につきまして、 通知がありましたので、お知らせいたします。>>PDF

保険調剤
令和4年度における妥結率の報告について

保険薬局は、妥結率、単品単価契約率、一律値引き契約に係る状況について、毎年10月1日から11月末日までに、 同年4月1日から9月30日までの期間における実績を、地方厚生(支)局長に報告する必要があります。 妥結率の実績が5割以下、または報告されていない場合は、翌年4月1日から翌々年3月31日までの間、 調剤基本料の注4の規定により所定点数の100分の50に相当する点数により算定することとなります。 ただし、妥結率の報告年度の当年4月2日以降に新規に保険薬局に指定された薬局においては、 翌々年3月31日までは妥結率が5割を超えているものとみなす為、報告は不要です。 つきましては、下記内容をご確認の上、「妥結率に係る報告書」をご提出いただきますようよろしくお願い申し上げます。 1 報告期限 令和4年11月30日(水) 2 提出書類 様式85「妥結率に係る報告書」を1部提出する。 ※ 同一グループ内の保険薬局の処方箋受付回数の合計が1月に3万5千回を超えると判断されるグループに属する保険薬局に該当する場合のみ、 保険薬局と卸売販売業者で取引価格の決定に係る契約書等の写し等妥結率の根拠となる資料を添付してください。 3 提出先 【九州厚生局鹿児島事務所】 〒890-0068鹿児島市東郡元町4-1鹿児島第二地方合同庁舎3F 電話099-201-5801 FAX099-201-5802 4 様式85の入手方法 九州厚生局ホームページのトップページhttp://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/ より「申請・手続き等の案内」>「指導監査課・事務所」>「妥結率等に係る報告について」を開き、様式85(PDF)または様式85(ワード)をダウンロードしてください。 直リンク先https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/shinsei/shido_kansa/daketuritu/index.html

薬局運営
令和3年度における妥結率の報告について

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 早速ですが、標記の件につきましてご連絡申し上げます。 保険薬局は、妥結率、単品単価契約率、一律値引き契約に係る状況について、毎年 10月1日から11月末日までに、同年4月1日から9月30日までの期間における実績を、地方厚生(支)局長に報告する必要があります。 妥結率の実績が5割以下、または報告されていない場合は、翌年4月1日から翌々年3月31日までの間、調剤基本料の注4の規定により所定点数の100分の50に相当する点数により算定することとなります。 ただし、妥結率の報告年度の当年4月2日以降に新規に保険薬局に指定された薬局においては、翌々年3月31日までは妥結率が5割を超えているものとみなす為、報告は不要です。 つきましては、下記内容をご確認の上、「妥結率に係る報告書」をご提出いただきますようよろしくお願い申し上げます。 記 1 報告期限 令和3年11月30日(火) 2 提出書類 様式85「妥結率に係る報告書」を1部提出する。 ※ 同一グループ内の保険薬局の処方箋受付回数の合計が1月に3万5千回を超えると判断されるグループに属する保険薬局に該当する場合のみ、保険薬局と卸売販売業者で取引価格の決定に係る契約書等の写し等妥結率の根拠となる資料を添付してください。 3 提出先 【九州厚生局鹿児島事務所】 〒890-0068鹿児島市東郡元町4-1鹿児島第二地方合同庁舎3F 電話099-201-5801 FAX099-201-5802 4 様式85の入手方法 九州厚生局ホームページのトップページhttp://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/ より「申請・手続き等の案内」>「指導監査課・事務所」>「妥結率等に係る報告について」を開き、様式85(PDF)または様式85(ワード)をダウンロードしてください。 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/shinsei/shido_kansa/daketuritu/index.html

保険調剤
平成30年度における妥結率の報告について

保険薬局は、妥結率、単品単価契約率、一律値引き契約に係る状況について、毎年10月1日から11月末日までに、同年4月1日から9月30日までの期間における実績を、地方厚生(支)局長に報告する必要があります。 妥結率の実績が5割以下、または報告されていない場合は、翌年4月1日から翌々年3月31日までの間、調剤基本料の注3の規定により所定点数の100分の50に相当する点数により算定することとなります。 ただし、妥結率の報告年度の当年4月2日以降に新規に保険薬局に指定された薬局においては、翌々年3月31日までは妥結率が5割を超えているものとみなす為、報告は不要です。 つきましては、下記内容をご確認の上、「妥結率に係る報告書」をご提出いただきますようよろしくお願い申し上げます。 1 報告期限 平成30年11月30日(金)  2 提出書類 様式85「妥結率に係る報告書」を1部提出する。 ※ 同一グループ内の保険薬局の処方箋受付回数の合計が1月に4万回を超えると判断されるグループに属する保険薬局に該当する場合のみ、保険薬局と卸売販売業者で取引価格の決定に係る契約書等の写し等妥結率の根拠となる資料を添付してください。 3 提出先 【九州厚生局鹿児島事務所】 〒890-0068鹿児島市東郡元町4-1鹿児島第二地方合同庁舎3F 電話099-201-5801 FAX099-201-5802 4 平成30年度診療(調剤)報酬改定における主な変更点 変更前 変更後 報告項目 ・妥結率 ・妥結率 ・単品単価契約率 ・一律値引き契約に係る状況 報告時期 毎年10月 毎年10月1日から11月末日まで 5 様式85の入手方法 九州厚生局ホームページのトップページhttp://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/ から妥結率等に係る報告についてのバナーをクリック 妥結率等に係る報告書(保険薬局)様式85(PDF)または様式85(ワード)をダウンロードしてください。