公衆衛生
20220729日116_ウクライナ支援金募集の結果について(最終報告と御礼)

日本薬剤師会より標記の件につきまして、 通知がありましたので、お知らせいたします。>>PDF

公衆衛生
ウクライナへの支援金の募集について(お願い)

国際薬剤師・薬学連合(FIP)では、All-Ukrainian Pharmaceutical Chamber(ウクライナ)の要請を受け、 世界中の薬剤師にウクライナへの支援を呼びかけています。 FIPでは、支援の手段として募金を立ち上げ、寄付を募っています。 これを受け日本薬剤師会では、別添のとおりFIPの募金への協力を通じて、ウクライナの薬剤師等に対する人道的支援を行うことになったところです。 つきましては、支援金の趣旨にご賛同いただける場合には下記要領により、日本薬剤師会あて直接ご送金くださるようお願いいたします。 記 1.支援金送金先(恐縮ながら払込料金は皆様のご負担でお願い申し上げます。) 【郵便振替貯金口座】:00130―1―35238 【口座名義】:公益社団法人日本薬剤師会 ※払込取扱票等の通信欄に「ウクライナ支援金」である旨ご記載下さい。(通信欄が ない場合は払込人名の前に「シエンキン」と付記して下さい。) ※ゆうちょ銀行以外の金融機関からの送金の場合は、支店名(〇一九店、支店コード 019)及び預金種別(当座)の記載も必要となります。口座番号は0035238 となります。 2 支援金の取扱い期間:令和4年3月22日から当分の間 (第一次締切:令和4年4月末日) 3 その他 支援金に係る税法上の取扱いや領収書の発行依頼等については、 別添の令和4年3月22日付日薬発第290号の文書をご参照ください。

薬局運営
令和2年度鹿児島県新型コロナウイルス感染拡大防止等支援金交付事業における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告について

標記事業は感染拡大防止対策にかかる費用について70万円を上限として支援するものとして令和2年度に鹿児島県が実施したものです。 標記事業を実施した医療機関等については、鹿児島県新型コロナウイルス感染拡大防止等支援金交付事業交付要綱第9条第8号において、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る仕入控除税額が確定した場合は、第7号様式により速やかに知事に報告しなければなりません。 支援金を受け取ったすべての薬局は報告を行う必要がありますので、下記URLの内容をご確認の上、期限内に報告を行っていただきますようお願いいたします。 令和2年度新型コロナウイルス感染拡大防止等支援金交付事業(医療分)に係る消費税の仕入控除税額報告について https://www.pref.kagoshima.jp/ae01/r2shienkin.html