薬事情報センターブログ
<情報提供>「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル~学校の新しい生活様式~」の改訂

令和2年8月6日にVer.3として改訂されていました「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル~学校の新しい生活様式~」ですが、さらに改訂されVer.4となりました。   ◆主な改定箇所◆ 1.データやその分析の更新 児童生徒や教職員等の感染状況やその分析について、前回集計時点(6月1日~7月31日報告分)に、8月の感染状況及び同一の学校において複数の感染者が確認された事例の件数とその分析を追加。 2.地域の感染レベル(1~3)について、新型コロナウイルス感染症対策分科会の提言による分類(Ⅰ~Ⅳ)との対応関係を整理 3.富岳のシミュレーション結果として、教室内の換気効率について紹介 4.フェイスシールドの活用について留意点を追加 5.部活動における大会への参加や、練習試合、合宿等に当たって留意すべき点等を追加 6.寮や寄宿舎における感染症対策を充実 実際の感染状況を踏まえ、「第6章 寮や寄宿舎における感染症対策」を新たに追加し、寮や寄宿舎における感染症対策を具体的に記載。 (居室や共有スペースにおける感染症対策や感染者が発生した場合の対応等)     ○学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理~「学校の新しい生活様式」~(2020.9.3 Ver.4) https://www.mext.go.jp/content/20200903-mxt_kouhou01-000004520_1.pdf    

薬事情報センターブログ
<情報提供>「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル~学校の新しい生活様式~」の改訂

令和2年6月16日にVer.2として改訂されていました「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル~学校の新しい生活様式~」ですが、さらに改訂されVer.3となりました。   ◆主な改定箇所◆ 1.データやその分析を追加 ・ 学校が本格的に再開された6月1日以降の児童生徒、教職員の感染状況についての感染経路等のデータや、年代別罹患率等のデータ・分析等を記載。 2.学校施設の清掃、消毒に関する新たな内容を追加 ・ 通常の清掃活動の中にポイントを絞って消毒の効果を取り入れる考え方を提示。発達段階に応じて児童生徒がこれらの作業を行ってもよいこと、スクール・サポート・スタッフや地域学校協働本部による支援等、地域の協力を得ることなどについても記載。 ・床は通常の清掃活動の範囲で対応 ・机・椅子の特別な消毒は不要、必要に応じて家庭用洗剤等を用いて拭き掃除 ・大勢がよく手を触れる場所(ドアノブ、手すり、スイッチなど)は一日一回、消毒を行う。(家庭用洗剤等を用いた拭き掃除で代替可能) など ・ 上記に加えて特別な消毒作業は基本的には不要であること、その上で消毒作業を実施する場合は外部人材を活用することや、過度な消毒とならないような配慮等について記載。 ・ 消毒の方法について最新の検証結果等を反映(次亜塩素酸水等)。 3.気温・湿度や暑さ指数が高い日のマスクの取扱いの記載を充実 ・ 常時マスクを着用することが望ましいとの記載から、身体的距離が十分とれない場合には着用すべきとする記載に変更。 ・ 熱中症などの健康被害が発生するおそれがあるため、気温・湿度や暑さ指数が高い日にはマスクを外す※よう明記。 ・ 登下校時も同様に気温・湿度や暑さ指数が高い時はマスクを外す※よう指導(自分で判断が難しい子供へは積極的に声をかけるなどの指導)。 ※マスクを外す場合は、人と十分な距離を確保する、会話を控えることについても記載。 4.臨時休業の判断について考え方や参考事例を追記 ・ 学校で感染者が発生した場合でも、臨時休業は濃厚接触者の特定や検査実施に必要な日数等で足り、現在は1~3日の臨時休業後の学校再開が一般的である旨を、事例・データとともに紹介。     ◯学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル ~「学校の新しい生活」~ (2020.8.6 Ver.3) https://www.mext.go.jp/content/20200806-mxt_kouhou01-000004520_3.pdf    

薬事情報センターブログ
<お知らせ>学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアルの改訂

5月に作成されていました「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」がこの度改定されました。 ご確認いただき、学校等への指導・助言に活用してください。   〇学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル~「学校の新しい生活様式」~(2020.6.16 Ver.2) https://www.mext.go.jp/content/20200616-mxt_kouhou01-000007426_01.pdf   【主な改定箇所】 ■消毒の方法等に関する追記【p.19~p.26】 <マニュアルp21 の記載> 〇次亜塩素酸水の噴霧について ・ 「次亜塩素酸水」を消毒目的で有人空間に噴霧することは、その有効性、安全性ともに、メーカー等が工夫して評価を行っていますが、確立された評価方法は定まっていないと言われています。メーカーが提供する情報、厚生労働省などの関係省庁が提供する情報、経済産業省サイトの「ファクトシート」などをよく吟味し、使用について判断するようお願いします。なお、児童生徒等の中には健康面において様々な配慮が必要な者がいることから、使用に当たっては、学校医、学校薬剤師等から専門的な助言を得つつ、必要性や児童生徒等に与える健康面への影響について十分検討して下さい。 ■マスクをしなくてよい場合の記載の整理(熱中症予防の危険がある時、息苦しい時、登下校時など)【p.31・p.42】 ■出席停止等の考え方について一覧性をもって整理【p.34~35】 ■寮や寄宿舎についての考え方を追記【p.42】 ■臨時休業の考え方をフローチャートで整理【p.49】    

薬事情報センターブログ
<お知らせ>学校における消毒の方法等について

5月22日に発出されました「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」について、あらたな情報が追加されることになりました。「学校薬剤師と連携し、適切な消毒をおこなっていただきますようお願いいたします。」との記載もあります。内容を確認していただき活用してください。 https://www.mext.go.jp/content/20200604-mxt_kouhou01-000004520_1.pdf