薬事情報センターブログ
<備忘録> 高齢者のための新型コロナウイルス感染症ハンドブック

高齢者のための新型コロナウイルス感染症ハンドブック 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター医療安全推進部感染管理室 https://www.ncgg.go.jp/hospital/documents/covid19HandBook.pdf 参考まで (S. E.)

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新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする商品 の表示に関する改善要請等及び一般消費者への注意喚起 について (消費者庁)

新型ウイルス感染症の広がりに合わせ、それに絡めて儲けんがための商活動が発生しています。 消費者庁が、そのような商活動の事例をあげ注意喚起していますので、参考にしてください。 https://www.caa.go.jp/notice/assets/200310_1100_representation_cms214_01.pdf

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<備忘録> 新型コロナウイルス情報ー企業と個人に求められる対策

参考までに   日本産業衛生学会 https://www.sanei.or.jp/?mode=view&cid=416 新型コロナウイルス情報ー企業と個人に求められる対策ー 【使用上の注意点】 この新型コロナウイルス情報-企業と個人にもとめられる対策-(以下、本情報)は、企業の新型コロナウイルス対策を担当する者を対象に作成したものである。使用に際しては、当該企業の状況にあわせて各企業の判断で活用すること。 本情報で示された対策例等は全ての状況に適したものであることを保証しておらず、実際の対策を限定・拘束するものではない。 実際の対策の選択に当たっては新しい情報の入手、個々の事案・状況を充分に把握する必要がある。 なお、本情報は 2020 年 3 月 2 日時点で確認し得た流行状況やウイルスの病原性情報、関係省庁の対応(厚生労働省、外務省等)をもとに作成されたものであり、今後の上述の状況等により本情報の内容を変更する必要性が生じる場合がある。 本情報の作成にあたっては、現時点で得られる情報についての正確性に万全を期しているが、各企業担当者が本情報を利用して各種対策を検討・実施したことにより何らかの損害(逸失利益および各種費用支出を含む。)等の不利益または風評等が企業、その社員及びその他関係者において生じたとしても、日本渡航医学会および日本産業衛生学会は一切の責任を負うものではない。 (S.E.)

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<お知らせ>新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その2)

事務連絡 令和2年2月28 日 地方厚生(支)局医療課 都道府県民生主管部(局) 国民健康保険主管課(部)      御中 都道府県後期高齢者医療主管部(局) 後期高齢者医療主管課(部) 厚生労働省保険局医療課 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その2) 「新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて」が、本日発出されたところですが、当該事務連絡に関連する診療報酬の取扱い等について、別添1のとおり取りまとめたので、送付いたします。 (別添1) ※ 以下、「新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて」(令和2年2月28 日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)を単に「事務連絡」という。 問1 事務連絡の「1」にあるように、慢性疾患等を有する定期受診患者等について、医師が電話や情報通信機器を用いて診療し医薬品の処方を行い、ファクシミリ等で処方箋情報が送付される場合、保険医療機関は、電話等再診料、処方箋料を算定できるか。 (答)算定できる。 問2 問1について、電話や情報通信機器を用いて診療を行った場合は、電話等再診料とオンライン診療料のいずれを算定するのか。 (答)問1の場合については、電話等再診料を算定すること。 問3 ファクシミリ等により処方箋情報を受け付けた保険薬局において、当該処方箋情報に基づく調剤を行った場合、調剤技術料及び薬剤料は算定できるのか。また、事務連絡の「3」にあるように、患者に薬剤を渡し、電話や情報通信機器を用いて服薬指導を行った場合、薬剤服用歴管理指導料等の薬剤師からの説明が要件となっている点数は算定できるのか。 (答)調剤技術料及び薬剤料は算定できる。 薬剤服用歴管理指導料等は、電話や情報通信機器を用いて適切な指導を行っており、その他の要件を満たしていれば算定できる。

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<お知らせ>薬局向け 新型インフルエンザ等発生時における業務継続計画 作成例 (一部訂正版)

日薬から、薬局向け 新型インフルエンザ等発生時における業務継続計画(BCP) 作成例(一部訂正版)が、近々公開される予定です。 参考にしていただき、それぞれの薬局の状況に合わせたBCPを作成していただければと思います。 (S.E.)