20200907業274_新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関する留意事項等について(薬局での対応)
日本薬剤師会より標記の件につきまして、 通知がありましたので、お知らせいたします。>>PDF
<お知らせ>新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その26)
新型コロナウイルス感染症に係る臨時・特例的な措置として、特定薬剤管理指導加算2の届出などに関する取扱いが示されました。 (以下、抜粋) 問2 特定薬剤管理指導加算2について、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、令和2年9月30 日までに保険薬局と連携している保険医療機関において、抗悪性腫瘍剤の化学療法に係る研修会が実施されず、当該保険薬局の薬剤師が参加できない場合、保険医療機関において当該研修の実施が予定され、かつ、当該保険薬局の薬剤師が参加予定であれば、届出は可能か。 (答)新型コロナウイルス感染症に係る臨時・特例的な措置として、令和3年3月31 日までに保険医療機関において抗悪性腫瘍剤の化学療法に係る研修会が実施される予定であって、当該研修会に保険薬局の常勤の薬剤師が参加予定であり、特定薬剤管理指導加算2のその他の要件を満たしていれば、届出は可能である。この場合において、当該加算の届出には、当該研修会の実施予定が分かる資料(開催案内のホームページ・メール等)の写しを添付すること。なお、経過措置により当該研修に係る要件を満たしているものとして特定薬剤管理指導加算2の届出を行っており、9月30 日までに研修に参加できず要件を満たせなかった場合は、届出辞退を行った上で、研修予定が決まり次第、上記のとおり、再度届出が可能である。 問3 連携充実加算について、「当該保険医療機関において外来化学療法に関わる職員及び地域の保険薬局に勤務する薬剤師等を対象とした研修会等を年1回以上実施すること。」とされているが、新型コロナウイルス感染症の影響により対面で実施することが困難な場合について、情報通信機器を用いて研修会を実施してもよいか。 (答)新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取扱いとして、リアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが可能な情報通信機器を用いて研修会を開催しても差し支えないものとする。 問4 特定薬剤管理指導加算2の施設基準の要件における「保険医療機関が実施する抗悪性腫瘍剤の化学療法に係る研修会」について、保険医療機関において、新型コロナウイルス感染症の影響により、当該研修会を対面で実施することが困難であることから、情報通信機器を用いて実施された場合であっても当該研修会に該当するか。 (答)新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取扱いとして、リアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが可能な情報通信機器を用いて実施された研修会であれば、該当する。 ○新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その26) https://www.mhlw.go.jp/content/000665994.pdf
20200901業263_新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その26)
日本薬剤師会より標記の件につきまして、 通知がありましたので、お知らせいたします。>>PDF
20200812情61_新型コロナウイルス感染症の影響に伴うモダフィニル製剤(モディオダール錠100mg)の経過措置期間の延長について/薬生総発0730第3号
日本薬剤師会より標記の件につきまして、 通知がありましたので、お知らせいたします。>>PDF
<情報提供>「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル~学校の新しい生活様式~」の改訂
令和2年6月16日にVer.2として改訂されていました「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル~学校の新しい生活様式~」ですが、さらに改訂されVer.3となりました。 ◆主な改定箇所◆ 1.データやその分析を追加 ・ 学校が本格的に再開された6月1日以降の児童生徒、教職員の感染状況についての感染経路等のデータや、年代別罹患率等のデータ・分析等を記載。 2.学校施設の清掃、消毒に関する新たな内容を追加 ・ 通常の清掃活動の中にポイントを絞って消毒の効果を取り入れる考え方を提示。発達段階に応じて児童生徒がこれらの作業を行ってもよいこと、スクール・サポート・スタッフや地域学校協働本部による支援等、地域の協力を得ることなどについても記載。 ・床は通常の清掃活動の範囲で対応 ・机・椅子の特別な消毒は不要、必要に応じて家庭用洗剤等を用いて拭き掃除 ・大勢がよく手を触れる場所(ドアノブ、手すり、スイッチなど)は一日一回、消毒を行う。(家庭用洗剤等を用いた拭き掃除で代替可能) など ・ 上記に加えて特別な消毒作業は基本的には不要であること、その上で消毒作業を実施する場合は外部人材を活用することや、過度な消毒とならないような配慮等について記載。 ・ 消毒の方法について最新の検証結果等を反映(次亜塩素酸水等)。 3.気温・湿度や暑さ指数が高い日のマスクの取扱いの記載を充実 ・ 常時マスクを着用することが望ましいとの記載から、身体的距離が十分とれない場合には着用すべきとする記載に変更。 ・ 熱中症などの健康被害が発生するおそれがあるため、気温・湿度や暑さ指数が高い日にはマスクを外す※よう明記。 ・ 登下校時も同様に気温・湿度や暑さ指数が高い時はマスクを外す※よう指導(自分で判断が難しい子供へは積極的に声をかけるなどの指導)。 ※マスクを外す場合は、人と十分な距離を確保する、会話を控えることについても記載。 4.臨時休業の判断について考え方や参考事例を追記 ・ 学校で感染者が発生した場合でも、臨時休業は濃厚接触者の特定や検査実施に必要な日数等で足り、現在は1~3日の臨時休業後の学校再開が一般的である旨を、事例・データとともに紹介。 ◯学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル ~「学校の新しい生活」~ (2020.8.6 Ver.3) https://www.mext.go.jp/content/20200806-mxt_kouhou01-000004520_3.pdf

