医療安全
20200331業494_新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その7)

日本薬剤師会より標記の件につきまして、 通知がありましたので、お知らせいたします。>>PDF

薬事情報センターブログ
<重要>医療提供施設及び介護・障害者施設・事業所の職員の施設外からの感染対策について

日本医師会、日本歯科医師会、日本薬剤師会、日本看護協会より 医療提供施設及び介護・障害者施設・事業所の長宛てに以下の文書が発出されております。   薬剤師を含めた医療・介護の担い手に対して、地域医療を存続させるべく注意する点などが記載されています。 確認をよろしくお願いします。     医療提供施設及び介護・障害者施設・事業所の職員の施設外からの感染対策について   貴職におかれましては、新型コロナウイルス感染症への対策にご尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。  政府の新型コロナウイルス感染症対策専門家会議「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」(2020 年 3 月 19 日)によれば、現在、日本国内の感染状況については引き続き持ちこたえているが、一部の地域では感染拡大が見られるとされております。  他方、同提言では、高齢者や持病のある方に接する機会のある医療、介護、福祉関係者に対し、一層の感染対策として当分の間、発熱や感冒症状の確認ならびに感染リスクの高い場所に行く機会を減らすなどの対応を求めております。  また、間もなく新卒採用者の就業時期を迎えますが、春休み期間に感染症危険情報が高い国・地域に海外旅行や海外留学等で渡航した学生等が帰国する際などには、帰国して2週間は体調管理を行い、体調に変化があった場合には、適切な対応を取ることを大学等に求めております。  今後患者数が増加した場合、医療提供施設や介護・障害者施設・事業所の従事者の感染リスクはますます高まります。それらの従事者が感染した場合、医療・介護・福祉の担い手が減るだけではなく、施設内感染対策のために外来、病棟やリハビリテーション等の機能を制限することになり地域の医療・介護・福祉に大きな支障をきたすことになります。そのため、従事者には、全国から不特定多数の人々が集まるイベントへの参加や海外渡航など感染リスクが高い行動を最大限避け、施設・事業所内に感染を持ち込むことがないよう努めていただく必要があります。  つきましては、施設外からの感染を防ぎ、患者・要介護者・障害(児)者等を守り、地域の医療・介護・福祉体制を継続させるため、貴職におかれましては、貴施設従事者(医師、歯科医師、薬剤師、看護職員、他の医療・介護・福祉従事者、事務職員等の全職員)に対し、下記の事項を徹底するようお願い申し上げます。また、出入りの業者への注意喚起を含め、より一層の施設内感染対策につきご高配賜りますようお願いいたします。 記 ・従事先の医療提供施設や介護・障害者施設・事業所は高齢者、障害(児)者や疾患を持つ方を受け入れる施設であり、各自高い責任感をもって施設内感染に注意しなければならないことを改めて啓発すること。 ・当分の間、換気が悪く、人が密に集まって過ごすような空間や不特定多数の人が接触するおそれが高い場所で開催されるイベント等は、クラスター(集団)発生のリスクが高いため参加させないこと。 ・現在の新型コロナウイルス感染症の流行が収束した後も、上記のようなイベント等に参加する際は各種感染症の発生動向に十分留意し、感染しないよう努める旨の指示をすること。また、発熱や上気道症状等の症状が発現した場合は、施設長・部門長に報告して指示を受けさせること。 ・新卒や中途採用者の就業開始にあたり、卒業旅行等、最近の海外渡航の有無を必ず確認し、該当する者については、渡航先の確認や(渡航先が感染症危険情報が高い国・地域か否かに関わらず)体調等について問い合わせ、必要に応じて自宅待機や検査を受けること等を指示すること。  

保険調剤
20200324業487_新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その6)

日本薬剤師会より標記の件につきまして、 通知がありましたので、お知らせいたします。>>PDF

薬事情報センターブログ
<お知らせ>新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その6)

3月24日に標記の連絡が出されましたので、保険薬局に関する内容をお知らせします。   問3 令和2年3月19日の事務連絡の「1(2)」の場合について、ファクシミリ等により処方箋情報を受け付けた保険薬局において、当該処方箋情報に基づく調剤を行った場合、調剤報酬の算定に当たっては、どのようにすればよいか。 (答)令和2年2月28日事務連絡に関連する臨時的な診療報酬の取扱いと同様の取扱いとして差し支えない。     【参考1:令和2年3月19日事務連絡】 新型コロナウイルスの感染拡大防止策としての電話や情報通信機器を用いた診療等の臨時的・特例的な取扱いについて 1.慢性疾患等を有する定期受診患者等に対する診療等について (2) 発症が容易に予測される症状の変化に対する処方について既に診断され治療中の慢性疾患等を有する患者について、当該患者が複数回以上受診しているかかりつけ医等が来院による新型コロナウイルスへの感染の危険性や当該患者の疾患の状態等を考慮した上で治療上必要と判断した場合に限り、当該患者の原疾患により発症が容易に予測される症状の変化に対して、これまで処方されていない慢性疾患治療薬を電話や情報通信機器を用いた診療により処方することは、可能であること。ただし、次に掲げる場合に応じて、それぞれ次に掲げる要件を満たす必要があること。 ① 既に当該患者に対して定期的なオンライン診療を行っている場合オンライン診療を行う前に作成していた診療計画に、発症が容易に予測される症状の変化を新たに追記するとともに、当該診療計画の変更について患者の合意を得ておくこと。なお、上記により追記を行う場合においては、オンライン診療により十分な医学的評価を行い、その評価に基づいて追記を行うこと。また、本事務連絡の取扱いの廃止後においては、直接の対面診療を行うこと。 ② これまで当該患者に対して定期的なオンライン診療を行っていない場合(既に当該患者に対して(1)により電話や情報通信機器を用いた診療を行っている場合を含む。)電話や情報通信機器を用いた診療により生じるおそれのある不利益、発症が容易に予測される症状の変化、処方する医薬品等について、患者に説明し、合意を得ておくこと。また、その説明内容について診療録に記載すること。なお、本事務連絡の取扱いの廃止後においては、直接の対面診療を行うこと。   【参考2:令和2年2月28日事務連絡】 新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて 3.薬局における対応 ・ 患者からファクシミリ等による処方箋情報の送付を受け付けた薬局は、その真偽を確認するため、処方箋を発行した医師が所属する医療機関に、処方箋の内容を確認する(この行為は、薬剤師法第24 条に基づく疑義照会とは別途に、必ず行うこととする)。なお、患者を介さずに医療機関からファクシミリ等による処方箋情報の送付を直接受けた場合には、この確認行為は行わなくてもよい。 ・ 医療機関から処方箋原本を入手するまでの間は、ファクシミリ等により送付された処方箋を薬剤師法(昭和35 年法律第146 号)第23 条~第27 条、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35 年法律第145 号)第49 条における処方箋とみなして調剤等を行う。 ・ 調剤した薬剤は、患者と相談の上、当該薬剤の品質の保持や、確実な授与等がなされる方法で患者へ渡し、服薬指導は電話や情報通信機器を用いて行うこととしても差し支えない。また、長期処方に伴う患者の服薬アドヒアランスの低下や薬剤の紛失等を回避するため、調剤後も、必要に応じ電話や情報通信機器を用いて服薬指導等を実施する。 ・ 可能な時期に医療機関から処方箋原本を入手し、以前にファクシミリ等で送付された処方箋情報とともに保管すること。  

薬事情報センターブログ
<備忘録> 高齢者のための新型コロナウイルス感染症ハンドブック

高齢者のための新型コロナウイルス感染症ハンドブック 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター医療安全推進部感染管理室 https://www.ncgg.go.jp/hospital/documents/covid19HandBook.pdf 参考まで (S. E.)