<DI>レムデシビルの特例承認
レムデシビル製剤(販売名:ベクルリー点滴静注液100mg、ベルクリー点滴静注用100mg)が「SARS-CoV-2による感染症」を効能又は効果として特例承認されました。 https://www.mhlw.go.jp/content/000628601.pdf 臨床試験のデータが極めて限定的であるため、以下の留意事項が示されています。 https://www.mhlw.go.jp/content/000628073.pdf 適応患者の参考基準 <適格基準> ・PCR検査においてSARS-CoV-2が陽性 ・酸素飽和度が94%以下、酸素吸入又はNEWS2スコア4以上 ・入院中 <除外基準> ・多臓器不全の症状を呈する患者 ・継続的に昇圧剤が必要な患者 ・ALTが基準値上限の5倍超 ・クレアチニンクリアランス30Ml/min未満又は透析患者 ・妊婦
<お知らせ>新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る自宅療養の実施に関する留意事項(第1版)
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部より 新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る自宅療養の実施に関する留意事項(第1版) が取りまとめられております。 https://www.mhlw.go.jp/content/000627458.pdf 内容をご確認の上、必要に応じてご活用ください。
<お知らせ>新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関するQ&Aについて
新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについては、「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(以下「事務連絡」という。)により、周知されています。 事務連絡に関するQ&Aがまとめられていますのでご確認ください。 https://www.mhlw.go.jp/content/000627376.pdf
<お知らせ>新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その16)
厚生労働省より標記の事務連絡が発出されました。 https://www.mhlw.go.jp/content/000626867.pdf 以下、その内容です。 問1 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者に対し、患者側の希望により、患家を訪問して服薬指導することができないため、電話等により必要な薬学的管理指導を行い、薬剤服用歴管理指導料を算定する際、処方箋受付が「0回」の扱いになる場合、どのように請求を行えば良いか。 (答)調剤報酬明細書の摘要欄に「訪問できなかったため電話等により実施」という記載を行う必要がある。なお、レセプトコンピューターの仕様上、電子レセプトの作成が困難な場合は紙レセプトにより請求すること。
<お知らせ>新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その15)
厚生労働省より標記の事務連絡が発出されました。 https://www.mhlw.go.jp/content/000625703.pdf 一部を抜粋して、下記に記載します。 2.保険薬局において、保険医療機関から送付された処方箋情報に基づき調剤を行い、電話や情報通信機器を用いて服薬指導等を行う場合について 新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、4月24 日事務連絡2.(1)に基づき調剤を実施した場合、調剤技術料、薬剤料及び特定保険医療材料料を算定することができる。 また、4月24 日事務連絡2.(2)に規定する電話や情報通信機器を用いて服薬指導を行った場合、その他の要件を満たせば、薬剤服用歴管理指導料等を算定することができる。 【参考資料】4月24日事務連絡 2.薬局における対応 (1)処方箋の取扱いについて 1.(4)により医療機関から処方箋情報の送付を受けた薬局は、医療機関から処方箋原本を入手するまでの間は、ファクシミリ等により送付された処方箋を薬剤師法(昭和35 年法律第146 号)第23 条~第27 条、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35 年法律第145 号)第49 条における処方箋とみなして調剤等を行う。 薬局は、可能な時期に医療機関から処方箋原本を入手し、以前にファクシミリ等で送付された処方箋情報とともに保管すること。 (2)電話や情報通信機器を用いた服薬指導等の実施について 新型コロナウイルス感染症の拡大防止等のため、全ての薬局において、薬剤師が、患者、服薬状況等に関する情報を得た上で、電話や情報通信機器を用いて服薬指導等を適切に行うことが可能と判断した場合には、当該電話や情報通信機器を用いた服薬指導等を行って差し支えないこととする。患者、服薬状況等に関する情報としては以下が考えられる。 ① 患者のかかりつけ薬剤師・薬局として有している情報 ② 当該薬局で過去に服薬指導等を行った際の情報 ③ 患者が保有するお薬手帳に基づく情報 ④ 患者の同意の下で、患者が利用した他の薬局から情報提供を受けて得られる情報 ⑤ 処方箋を発行した歯科医師の診療情報 ⑥ 患者から電話等を通じて聴取した情報 ただし、注射薬や吸入薬など、服用に当たり手技が必要な薬剤については、①~⑥の情報に加え、受診時の歯科医師による指導の状況や患者の理解に応じ、薬剤師が電話や情報通信機器を用いた服薬指導等を適切に行うことが可能と判断した場合に限り実施すること。 なお、当該薬剤師が電話や情報通信機器を用いて服薬指導等を適切に行うことが困難であると判断し、対面での服薬指導等を促すことは薬剤師法(昭和35 年法律第146号)第21 条に規定する調剤応需義務に違反するものではないこと。

