<情報提供>新型コロナワクチン予診票の確認のポイント Ver2.0(追記あり)
現在、各ご施設の窓口において、新型コロナワクチン予診票に関する相談対応を行っていただいているところだと思います。 その際、参考となる「新型コロナワクチン予診票の確認のポイント」がVer2.0に改訂されました。(その後さらにVer2.1がだされました) 「コナミティ」(ファイザー)と「COVID-19ワクチンモデルナ」(武田薬品)の両ワクチンに対応するものとなっています。 相談対応される際の参考にされてください。 ◯新型コロナワクチン予診票の確認のポイント Ver2.1(令和3年5月28日版) https://www.mhlw.go.jp/content/000786185.pdf
<お知らせ>新型コロナワクチンの特例承認
本日、以下の2種の新型コロナワクチンが特例承認されました。 ◯COVID-19ワクチンモデルナ筋注 製造販売業者:武田薬品工業 添付文書:https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/ResultDataSetPDF/400256_631341EA1020_1_01 ◯バキスゼブリア筋注 製造販売業者:アストラゼネカ 添付文書:https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/ResultDataSetPDF/670227_631341FA1024_1_02
<お知らせ>新型コロナワクチンの特例承認
本日、以下の2種の新型コロナワクチンが特例承認されました。 ◯COVID-19ワクチンモデルナ筋注 製造販売業者:武田薬品工業 添付文書:https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/ResultDataSetPDF/400256_631341EA1020_1_01 ◯バキスゼブリア筋注 製造販売業者:アストラゼネカ 添付文書:https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/ResultDataSetPDF/670227_631341FA1024_1_02
<情報提供>新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その32)
小児特有の感染予防策を講じた上で特例で算定できる加算(12点)に関して、 小児本人ではなく、家族等にのみに対する指導・管理だけでは算定不可とする旨が示されました。 ◯新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その32) https://www.mhlw.go.jp/content/000717088.pdf ※以下、該当部の抜粋 問8 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 31)」(令和 2 年 12 月 15 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の1の(3)の加算について、小児の患者本人と対面せず、患者の家族等のみに対し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合でも算定できるのか。 (答)算定できない。
<情報提供>新型コロナウイルス感染(疑い)者が薬局内で発生したら
日本薬剤師会公衆衛生委員会において、薬局従業員が新型コロナウイルス感染(疑いを含む)した場合の薬局での対応等をフローチャートにまとめています。 薬局における新型コロナウイルス感染症対応等のご参考にされてください。 ○新型コロナウイルス感染(疑い)者が薬局内で発生したら:https://www.nichiyaku.or.jp/assets/uploads/activities/occurs.pdf

