薬事情報センターブログ
<調剤報酬改定>長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)

2024年10月から導入される選定療養の仕組みに関して、長期収載品を選択する「医療上の必要性」の明確化や保険薬局で医師への疑義初回を介さず薬剤師が長期収載品を選択する場合などについて、疑義解釈が出されています。下記の原文のご確認をお願いします。  疑義解釈:https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001275325.pdf

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<調剤報酬改定>疑義解釈資料の送付について(その8)

特定薬剤管理指導加算の算定に関して2つの疑義解釈が示されました。(調剤報酬は資料P4) 問1 特定薬剤管理指導加算3の「イ」又は「ロ」について、当該患者が継続して使用している医薬品ではあるが、当該医薬品に関して、保険薬剤師が重点的な服薬指導が必要と認め、当該加算の算定要件を満たす説明及び指導を行った場合、初回に限り算定できるか。 (答)算定可能 問2 長期収載品の処方等又は調剤について選定療養の仕組み(以下「本制度」という。)が導入される令和6年 10 月1日より前の時点で、本制度の対象となる医薬品について患者に対して説明を行った場合、特定薬剤管理指導加算3の「ロ」は算定できるか。 (答)本制度に関し、調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必要な患者に対し、当該患者が求める情報について必要かつ十分な説明を行えば算定することができる。 なお、本制度に関する運用上の取扱い(患者が支払う額の具体的な計算方法等)については今後更に周知する予定であるので留意されたい。 疑義解釈資料の送付について(その8):https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001265536.pdf?_fsi=xrKumrNr

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<調剤報酬改定>疑義解釈資料の送付について(その5)

令和6年度診療報酬(調剤報酬)改訂に関しまして、厚生労働省より疑義解釈資料(その5)が示されました。(調剤報酬は資料のP5-6) ・「連携強化加算」「医療DX推進体制整備加算」におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト ・「連携強化加算」における研修及び訓練について 疑義解釈資料の送付について(その5):https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001255281.pdf

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<調剤報酬改定>疑義解釈資料の送付について(その4)

令和6年度診療報酬(調剤報酬)改訂に関しまして、厚生労働省より疑義解釈資料(その4)が示されました。(調剤報酬は資料のP10-11) 内容は、施行時期後ろ倒しについて(問1,2)、在宅薬学総合体制加算2について(問3)、医療情報取得加算について(問4)です。 疑義解釈資料の送付について(その4):https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001253486.pdf

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<調剤報酬改定>疑義解釈資料の送付について(その3)

令和6年度診療報酬(調剤報酬)改訂に関しまして、厚生労働省より疑義解釈資料(その3)が示されました。(調剤報酬は資料のP20) 内容は以下の項目です。 ・調剤基本料における同一グループの考え方に関するもの(問1、問2) ・地域支援体制加算・連携強化加算・在宅薬学総合体制加算において情報の公表に関するもの(問3) 疑義解釈資料の送付について(その3):https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001252069.pdf