保険調剤
20230307業467_薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業について

日本薬剤師会より標記の件につきまして、 通知がありましたので、お知らせいたします。>>PDF

薬局運営
令和5年度(令和4年度補正分)薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業について

(2023年8月1日追記) 日本薬剤師会より、令和5年8月1日以降の本事業につきまして 通知がありましたので、お知らせいたします。 >> PDF 報告様式(エクセル)に変更はありませんが、本年8月分以降は 支援事業の対象となるもののみご提出ください。 注意令和5年2月配送分までを対象とした薬剤交付支援事業は終了し、新たに本事業が令和5年3月配送分以降を対象に開始されます。実施要項等は令和4年度と同様に、支援の対象や経費を限定して実施されるものですので、下記をよくご確認の上、手続きをお願いします。 1.事業概要政府の令和4年度補正予算により、厚生労働省医薬・生活衛生局において「薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業」が実施されることとなり、都道府県薬剤師会が実施事業者となります。本事業は新型コロナウイルス感染症の患者へ迅速に薬剤を交付することや医療従事者の感染リスクを避けることを目的とします。 2.事業の開始・終了時期本事業は、令和4年度補正予算により実施され、令和5年3月1日より開始するものとします。但し、予算の範囲内での実施であることから、実施期間の途中で予算の上限に達した場合はその時点で終了となります。また、事業の終了が令和5年度末であることから、支援対象は最大でも令和6年2月末日分まで(請求は令和6年3月15 日締め切り)となります。 3.補助の対象配送料等に係る費用については以下を対象とし、いずれの経費も実費額のみ支払いの対象とします。・患者宅等へ薬剤を配送した場合の配送料(実費)・薬局の従事者(薬剤師を除く)が患者宅等に薬剤を届けた場合の交通費(実費) 薬局で実際に負担した配送料及び交通費(以下、配送費)の実費額を上回る額の請求は認められず、請求額には振込手数料・代引き手数料等の支払いに係る各種手数料、配送に係る人件費は含まない。請求にあたっては、請求の根拠となる資料(領収書、配送業者からの請求書等)の写しの提出が必要となる。根拠資料を示すことができないもの(例:徒歩・自転車・車等で従事者が届けた場合等)は補助対象として想定されていない。なお、薬剤師が患者宅等に薬剤を届けた場合は、所定の保険点数が算定できることから、補助の対象外。 処方箋記載 配送方法 補助額及び請求額 CoV自宅CoV宿泊 薬局の従事者(薬剤師以外)が届けた場合 交通費(実費) 配送業者 配送料(実費) ※配送方法及び配送に関する留意点・患者と相談の上、適切な配送方法を選択すること。・薬剤の持参、配送に際しては、感染拡大防止の観点から、患者または家族等と直接接触しない方法となるよう留意すること。・配送業者を使用する際は、品質保持の確保や緊急性等を考慮した上で、適切と考えられる方法を利用すること。 4.報告・請求の手続き薬局においては、本事業に請求する配送費及び0410 事務連絡に基づく電話等服薬指導の実施状況について、実施状況の一覧(※1)を鹿児島県薬剤師会に提出します。また、薬局において配送費の請求の根拠となる資料を保存し、その写しと所定の請求様式(※2)を鹿児島県薬剤師会に提出します。(根拠となる資料の例)配送料、交通費の金額がわかるもの(配送業者等の伝票控え、請求書、領収書等、公共交通機関の領収書等) ◆請求の根拠となる資料について(2022年4月1日追記) 公共交通機関(電車・バス)の場合、領収書の発行が難しい場合があるため、 客観的に証明できるものとして、移動経路の記録及び料金の記録で対応することも可能。 また、公共交通機関(電車・バス)が事業の対象として想定されるが、緊急時や移動手段が 他にない時など、利用せざるを得ない状況においてタクシーを利用いただくことは差し支えない。 記録例:(電車・バスの場合)_ 利用日/従事者氏名/目的地(届け先)/利用交通機関名/利用区間(A駅~B駅)/料金、を記録する等。   ◆請求の根拠となる資料の保管・提出に係る留意点について(2022年4月1日追記) 資料の提出にあたっては、 ・可能な限り、電子媒体(スキャン、スマートフォン等で撮影した写真等)による提出を検討すること ・個人情報はマスキングを行うこと 内容 提出期限 提出資料 提出先 報告 毎月、翌月15日までに提出 ・実施状況の一覧報告様式 薬局における、0410 事務連絡「5.本事務連絡による対応期間内の検証」に基づく検証のために必要な情報を収集するため、電話等による服薬指導等及び薬剤の配送等の実施状況については、本事業の補助対象ではないもの(0410 対応)も含め報告する。 ykofuアットマークkayaku.jp※アットマーク部分を@に変更して送信してください。 請求 事業終了時に一括して提出(対象薬局には別途連絡します) ・請求様式・配送料、交通費の金額がわかるもの(配送業者等の伝票控え、請求書、領収書等、公共交通機関の領収書等) 事業終了時に別途案内予定 5.事業費の精算時期上記「2.事業の開始・終了時期」に示した事業終了以降を予定しています。事業の実施報告があった薬局には鹿児島県薬剤師会から請求手続きに係る案内を行う予定です。 令和3年度以前の事業との違いはこちらでご確認ください。

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令和5年度(令和4年度補正分)薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業について

注意 令和5年2月配送分までを対象とした薬剤交付支援事業は終了し、新たに本事業が令和5年3月配送分以降を対象に開始されます。 実施要項等は令和4年度と同様に、支援の対象や経費を限定して実施されるものですので、下記をよくご確認の上、手続きをお願いします。 1.事業概要 政府の令和4年度補正予算により、厚生労働省医薬・生活衛生局において「薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業」が実施されることとなり、都道府県薬剤師会が実施事業者となります。本事業は新型コロナウイルス感染症の患者へ迅速に薬剤を交付することや医療従事者の感染リスクを避けることを目的とします。 2.事業の開始・終了時期 本事業は、令和4年度補正予算により実施され、令和5年3月1日より開始するものとします。但し、予算の範囲内での実施であることから、実施期間の途中で予算の上限に達した場合はその時点で終了となります。また、事業の終了が令和5年度末であることから、支援対象は最大でも令和6年2月末日分まで(請求は令和6年3月15 日締め切り)となります。 3.補助の対象 配送料等に係る費用については以下を対象とし、いずれの経費も実費額のみ支払いの対象とします。 ・患者宅等へ薬剤を配送した場合の配送料(実費) ・薬局の従事者(薬剤師を除く)が患者宅等に薬剤を届けた場合の交通費(実費) 薬局で実際に負担した配送料及び交通費(以下、配送費)の実費額を上回る額の請求は認められず、請求額には振込手数料・代引き手数料等の支払いに係る各種手数料、配送に係る人件費は含まない。 請求にあたっては、請求の根拠となる資料(領収書、配送業者からの請求書等)の写しの提出が必要となる。根拠資料を示すことができないもの(例:徒歩・自転車・車等で従事者が届けた場合等)は補助対象として想定されていない。 なお、薬剤師が患者宅等に薬剤を届けた場合は、所定の保険点数が算定できることから、補助の対象外。 処方箋記載 配送方法 補助額及び請求額 CoV自宅 CoV宿泊 薬局の従事者(薬剤師以外)が届けた場合 交通費(実費) 配送業者 配送料(実費) ※配送方法及び配送に関する留意点 ・患者と相談の上、適切な配送方法を選択すること。 ・薬剤の持参、配送に際しては、感染拡大防止の観点から、患者または家族等と直接接触しない方法となるよう留意すること。 ・配送業者を使用する際は、品質保持の確保や緊急性等を考慮した上で、適切と考えられる方法を利用すること。 4.報告・請求の手続き 薬局においては、本事業に請求する配送費及び0410 事務連絡に基づく電話等服薬指導の実施状況について、実施状況の一覧(※1)を鹿児島県薬剤師会に提出します。 また、薬局において配送費の請求の根拠となる資料を保存し、その写しと所定の請求様式(※2)を鹿児島県薬剤師会に提出します。 (根拠となる資料の例) 配送料、交通費の金額がわかるもの(配送業者等の伝票控え、請求書、領収書等、公共交通機関の領収書等) ◆請求の根拠となる資料について(2022年4月1日追記) 公共交通機関(電車・バス)の場合、領収書の発行が難しい場合があるため、 客観的に証明できるものとして、移動経路の記録及び料金の記録で対応することも可能。 また、公共交通機関(電車・バス)が事業の対象として想定されるが、緊急時や移動手段が 他にない時など、利用せざるを得ない状況においてタクシーを利用いただくことは差し支えない。 記録例:(電車・バスの場合)_ 利用日/従事者氏名/目的地(届け先)/利用交通機関名/利用区間(A駅~B駅)/料金、を記録する等。 ◆請求の根拠となる資料の保管・提出に係る留意点について(2022年4月1日追記) 資料の提出にあたっては、 ・可能な限り、電子媒体(スキャン、スマートフォン等で撮影した写真等)による提出を検討すること ・個人情報はマスキングを行うこと 内容 提出期限 提出資料 提出先 報告 毎月、翌月15日までに提出 ・実施状況の一覧報告様式 薬局における、0410 事務連絡「5.本事務連絡による対応期間内の検証」に基づく検証のために必要な情報を収集するため、電話等による服薬指導等及び薬剤の配送等の実施状況については、本事業の補助対象ではないもの(0410 対応)も含め報告する。 ykofuアットマークkayaku.jp ※アットマーク部分を@に変更して送信してください。 請求 事業終了時に一括して提出 (対象薬局には別途連絡します) ・請求様式 ・配送料、交通費の金額がわかるもの(配送業者等の伝票控え、請求書、領収書等、公共交通機関の領収書等) 事業終了時に別途案内予定 5.事業費の精算時期 上記「2.事業の開始・終了時期」に示した事業終了以降を予定しています。 事業の実施報告があった薬局には鹿児島県薬剤師会から請求手続きに係る案内を行う予定です。 令和3年度以前の事業との違いはこちらでご確認ください。

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20200515業76_薬局における薬剤交付支援事業の実施に関する留意点等について(その4)

日本薬剤師会より標記の件につきまして、 通知がありましたので、お知らせいたします。>>PDF

保険調剤
20200508業65_薬局における薬剤交付支援事業の実施に関する留意点等について(その3)

日本薬剤師会より標記の件につきまして、 通知がありましたので、お知らせいたします。>>PDF