保険調剤
20200417業33_令和2年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について

日本薬剤師会より標記の件につきまして、 通知がありましたので、お知らせいたします。>>PDF

薬事情報センターブログ
<お知らせ>疑義解釈資料の送付について(その5)

標記について、厚生労働省保健局医療課から連絡がありました。 調剤報酬に関する箇所を抜粋して掲載します。   【調剤基本料】 問1 特別調剤基本料への該当性の判断には、保険薬局の開局年月日が含まれている。保険薬局の開設者の変更等の理由により、新たに保険薬局に指定された場合であっても遡及指定を受けることが可能な程度に薬局や患者の同等性が保持されているときには、当該薬局が最初に指定された年月日により特別調剤基本料への該当性を判断することで良いか。 (答)最初に保険薬局として指定された年月日により判断する。   【後発医薬品調剤体制加算】 問2 後発医薬品調剤体制加算について、いわゆるバイオAG(先行バイオ医薬品と有効成分等が同一の後発医薬品)はバイオ後続品と同様に後発医薬品の使用割合に含まれるのか。 (答)含まれる。   【薬剤服用歴管理指導料】 問3 「患者に残薬が一定程度認められると判断される場合には、患者の残薬の状況及びその理由を患者の手帳に簡潔に記載し、処方医に対して情報提供するよう努めること。」とされているが、残薬がどの程度あれば手帳に記載すべきか。 (答)治療上の重要性や服用頻度が患者や薬剤ごとに異なるため、一概に判断することは困難である。数日分の残薬が判明した場合に必ず手帳に記載することは要しないが、記載の必要性は個別の事例ごとに保険薬剤師により判断されたい。 問4 薬剤服用歴管理指導料の4(オンライン服薬指導)の算定要件・施設基準にある「関連通知」とは具体的に何を指すのか。 (答)「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行について( オンライン服薬指導関係)」(令和2年3月31 日付け薬生発0331 第36 号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)を指す。   【服用薬剤調整支援料2】 問5 医療機関に提供する患者の重複投薬等に係る報告書における「現在服用中の薬剤の一覧」については、一覧表に記載することに代えて手帳の写しを添付することで差し支えないか。 (答)患者が服用中の全ての薬剤を容易に把握できる一覧を作成することが目的であることから、手帳の写しの添付では不十分である。このため、要件を満たさない。  

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疑義解釈 その1

疑義解釈 その1が出ています。 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000615888.pdf?fbclid=IwAR0Gy8Pg48grwRw-ibTjFTeb8Bj5SnfBm5GeYdpaGV9-Zw4gx894nmcZAfE (S.E.)  

保険調剤
20200331業493_令和2年度診療報酬改定関連通知等について(その2、その3)

日本薬剤師会より標記の件につきまして、 通知がありましたので、お知らせいたします。>>PDF

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<お知らせ>診療報酬改定に係る厚労省の説明会動画配信 (2020/3/5)

厚生局による令和2年度診療報酬改定に伴う改定時集団指導は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け中止になりましたが、診療報酬改定に伴う厚労省の説明会の模様は、厚生労働省動画チャンネル(YouTube:https://www.youtube.com/playlist?list=PLMG33RKISnWjXaWGfCjwaEnFg43B9ZGCG)にて2020/3/5に配信される予定とのことです。 同日には、厚労省のホームーページに説明用資料も公開されるとのことです。 <参考> 1)厚生労働省 令和2年度診療報酬改定について (順次資料追加) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00001.html 2)九州厚生局 令和2年度診療報酬改定に伴う改定時集団指導関連 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/iryo_shido/r02_shinryohoshu.html 1.令和2年度診療報酬改定に伴う集団指導の資料について 2020年3月中旬掲載予定 2.令和2年度診療報酬改定関連資料について 3.疑義照会の方法について 準備中 2020/3/3現在 4.疑義解釈資料について 準備中 2020/3/3現在 (S.E.)