次回調剤報酬改定に向けた意見・要望について
次回調剤報酬改定に向けた議論につきましては、中央社会保険医療協議会(以下、「中医協」)等において行われる予定です。例年、中医協では、調剤報酬改定の結果検証調査に係る特別調査等が実施され、それらの調査結果を踏まえ、調剤報酬等に関する点数や要件の設定についての検討が進められています。この度、日本薬剤師会から、次回改定に向けての具体的な対応を検討するにあたり、各都道府県薬に対し意見・要望の募集がありました。つきましては、会員の皆様へ調剤報酬に関するご意見・ご要望を募集し、これを取りまとめて日本薬剤師会へ報告したいと考えておりますので、ぜひ、建設的なご意見をお寄せください。ご多用のところ誠に恐縮ではございますが、募集締切を令和7年1月14日(火)までとしますので、ご検討のほどよろしくお願い申し上げます。 期日:令和7年1月14日(火)募集内容:次回調剤報酬改定に向けた意見・要望提出方法:下記URLよりご回答をお願いします。 https://x.gd/QkcaG
<調剤報酬改定>長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)
2024年10月から導入される選定療養の仕組みに関して、長期収載品を選択する「医療上の必要性」の明確化や保険薬局で医師への疑義初回を介さず薬剤師が長期収載品を選択する場合などについて、疑義解釈が出されています。下記の原文のご確認をお願いします。 疑義解釈:https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001275325.pdf
<調剤報酬改定>疑義解釈資料の送付について(その8)
特定薬剤管理指導加算の算定に関して2つの疑義解釈が示されました。(調剤報酬は資料P4) 問1 特定薬剤管理指導加算3の「イ」又は「ロ」について、当該患者が継続して使用している医薬品ではあるが、当該医薬品に関して、保険薬剤師が重点的な服薬指導が必要と認め、当該加算の算定要件を満たす説明及び指導を行った場合、初回に限り算定できるか。 (答)算定可能 問2 長期収載品の処方等又は調剤について選定療養の仕組み(以下「本制度」という。)が導入される令和6年 10 月1日より前の時点で、本制度の対象となる医薬品について患者に対して説明を行った場合、特定薬剤管理指導加算3の「ロ」は算定できるか。 (答)本制度に関し、調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必要な患者に対し、当該患者が求める情報について必要かつ十分な説明を行えば算定することができる。 なお、本制度に関する運用上の取扱い(患者が支払う額の具体的な計算方法等)については今後更に周知する予定であるので留意されたい。 疑義解釈資料の送付について(その8):https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001265536.pdf?_fsi=xrKumrNr
<調剤報酬改定>特定薬剤管理指導加算3の「ロ」の算定について
長期収載品の選定療養に係る調剤報酬点数の取り扱い(特定薬剤管理指導加算3の「ロ」の算定)について、日本薬剤師会より以下の見解が示されました。ご確認をお願いいたします。 後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養(以下、単に「選定療養」という。)につきましては、令和6年10月1日から施行されることになっており、施行の際には、保険医療機関及び保険薬局において費用徴収その他必要な事項を掲示することとなるほか、処方箋様式の改正などが行われることになっています。 また、保険薬局においては、選定療養の対象となる長期収載品を選択しようとする患者へ説明を行った場合の調剤報酬の評価として、特定薬剤管理指導加算3の「ロ」(①選定療養の対象となる長期収載品を選択しようとする患者への説明、または、②医薬品の供給状況の都合上、前回調剤した銘柄から別の銘柄に変更する必要がある際の患者への説明)が新設されましたが、現在、本会などに対して、選定療養の施行前の算定の可否に関する問い合わせが寄せられているところです。 調剤報酬点数上の取り扱いは別として、選定療養に係る取り扱いに関しては、制度に関する詳細な説明や計算方法などについて厚生労働省において今後さらに示されるものと承知しており、これらを踏まえて保険医療機関・保険薬局での準備が進められていくこと、現状では診療・処方側を含む環境が整っていない状態であること、患者に対して十分な説明が可能であるかといったことなどを踏まえれば、選定療養の施行前・適用前に特定薬剤管理指導加算3の「ロ」の前述①に該当するとして算定を行うことは、現時点においては慎重に考えていただく必要があると考えます。
<調剤報酬改定>疑義解釈資料の送付について(その5)
令和6年度診療報酬(調剤報酬)改訂に関しまして、厚生労働省より疑義解釈資料(その5)が示されました。(調剤報酬は資料のP5-6) ・「連携強化加算」「医療DX推進体制整備加算」におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト ・「連携強化加算」における研修及び訓練について 疑義解釈資料の送付について(その5):https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001255281.pdf

